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支援事業者利用

居宅サービス利用のときは、事前に、市町村にケアプラン作成依頼を支援事業者に依頼する旨届けますが、施設サービス利用のときは、支援事業者を利用することを届けなくてもいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -antsu-
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回答No.1

施設サービス利用のときは、施設の中にケアマネがおり、 ケアプランなどを作成します。 よって、支援事業者の届出も必要はありません。 施設から在宅へ戻る際などは、居宅介護支援事業所との 契約、ケアプラン作成の依頼などが必要となります。

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