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チャットレディの確定申告

現在大学生で、源泉徴収なしのチャットレディをやっています。他にバイトや本業はありません。 今年の二月から始めたばかりで、合計金額を合わせても20万以上にはなりません。 確定申告をする額に達しているはずもないのですが、今朝税務署より私の所得についての通達が来ました。 現在、自動車学校の学費(26万)をローンで支払っているのですが。毎月、親が三万円づつの振込みを私の口座へとする形で支払っています。 チャトレの収入と、親からのローンの振込みが一緒に私の口座へと毎月入ってくるのですが、その両方が合わさって38万以上に達してしまったから通達が来たのでしょうか。 また、ローンの返済のために親が毎月振り込むお金も、収入扱いになってしまっているのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今朝税務署より私の所得についての通達が来ました… あまり聞きませんけど、具体的にどういう照会なのですか。 >その両方が合わさって38万以上に達してしまったから通達が来たのでしょうか… 税務署が何を根拠に尋ねてきたのかは分かりませんが、単純に合算するものではありません。 >今年の二月から始めたばかりで、合計金額を合わせても20万以上にはなりません… 所得税というのはそもそも 1年が終わってからの後払いですから、たとえ何百万も儲けていたとしても、その年のうちに税務署からおたずねが来たりはしません。 (確定申告をさぼったりすると、来年以降におたずねが来ることはあります。) >毎月、親が三万円づつの振込みを私の口座へとする形で… 所得税の対象ではないです。 就職前の子供に自動車学校へ通わせることぐらい、親の扶養義務のうちであり、税金は関係ありません。 百歩譲って、なにがしかの税金が関わるとしたらそれは贈与税です。 日本の税制度は、一つのことがらに対し二つ以上の直接税がかかることはなく、贈与税の対象になるお金と所得税の対象になるお金とを合算する必要はないのです。 しかも、年間 36万程度なら贈与税の申告も必要ありません。 いずれにしても、その通達の内容を明かしていただくと、もう少し的を射た回答ができるでしょう。

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