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詳しい方:為替の変換に係る英文条項

海外のメーカー(以下 「メーカー」)が日本の仲介業者(以下「仲介業者」)を通して日本の会社(以下「客」)に 商品を販売するとします。 そして、仲介業者はメーカーが販売した額の5%を手数料としてもらいます。 そのため、メーカーと仲介業者間の契約書に The Maker shall pay the Intermediary Agent the commission at the rate of five percent of FOB price of Products which are purchased by Customer. のような規定があります。 また、 Commission paid to Intermediary Agent by Maker shall be in Japanese currency. というふうな規定もあります。 問題は、メーカーによって、商品の価格を客にドル建てで提示したり、円建て提示したりすることです。商品の価格が円建ての場合、手数料もそのまま円で支払 えばよいので問題ありません。しかし、ドル建ての場合は手数料の5%を円建てに変換して支払う必要があります。この変換(ドルから円)に手数料支払日の為 替レートを用いると規定したい場合は、英語での条文は以下のようなもので問題ないでしょうか?問題又はより良い条文があれば訂正又は提案をお願いします。 If a currency other than Japanese Yen is selected for the pricing of the products, then, the payment proceeds shall be converted into Japanese Yen based on the exchange rate on the day of payment. ちなみに、「コミッションをドル建てで支払うようにしてはどうですか?」というふうなご意見も頂きそうです。しかし、コミッションをドル建てで支払うよう にするべきか円建てで支払うようにするべきかの議論は、このスレッドの目的ではありません。 参考サイトなどありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

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みんなの回答

noname#202629
noname#202629
回答No.1

If sale is made by a currency other than Japanese Yen, 5% commission of the sale value shall be paid in Yen at the TTB rate of Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Japan on the day when the order is accepted by Maker. もしCitybankに公示価格があれば、そのほうが受け入れやすいかも・・ on the day of payment. は実践的ではないと思う。

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