• ベストアンサー

もしも誰も相続しなかったら?

いつもお世話になっております。 素朴な疑問ですが、死亡後、誰も相続をしなかったらどうなるのでしょうか? 相続財産としては、預金・土地・建屋です。 また、相続対象者は母・子となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#246942
noname#246942
回答No.3

なかなかそう簡単なものではありません。 「誰も相続をしなかったら」とは「相続放棄」をする、と言う事でしょうか? 例えば、仮にあなたが亡くなって、その財産を相続出来るのが、母(奥さん?)と子供さんだったとしましょう。 その方達が財産放棄をしたとします。 そうすれば今度は、あなたの戸籍を調べ、親、兄弟、親戚と優先順位が変わり、芋づる式に相続権が移るだけです。 「相続財産管理人選任」の手続と言うものがありますので、天涯孤独(本当に誰も身内がいない自称でないもの)以外、早々簡単に行政の管轄にはなりません。 あなたが亡くなって、自分に財産権が移ったのを知って3ヶ月以内に管理人になるか放棄するか選ばなくてはいけない、とか色々面倒な決まり事もあるんですよ。 実は自分も先日、それに巻き込まれたから知っている訳なんですが。。。 本当に迷惑な話ですよ。。。 まぁ、しかしながら最終的にみな放棄すれば、行き着く先はそこかも知れませんね。。。

biscalixarene
質問者

お礼

わかりやすい解説ありがとうございます。 実は私も巻き込まれて困惑してます。 なかなか大変なもんですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.5

付記しておく。 相続財産管理人は、相続人がいるかいないか不明の場合に選任されるのであるが、相続を放棄したらならなければならないわけではない。相続を放棄した結果、相続人の存在が不明となった場合に、その相続を放棄した人が一番財産管理人として適任であれば、その人が相続財産管理人に選ばれても不思議はないが、相続を放棄するか管理人になるか選ぶなどという規定は現行法制度上、存在しない。

biscalixarene
質問者

お礼

重ね重ね、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

単純に法律の規定の話ならば、全ての相続人が相続を放棄して相続人が不存在となると、特別縁故者がいれば特別縁故者に遺産を分配し、なお残りがある場合またはそもそも特別縁故者もいない場合には、共有物については共有者に権利が帰属し、それでも帰属先のない財産は国庫に帰属するということが民法に全部書いてある(共有者と特別縁故者の先後関係だけは判例による。)。なお、国庫とは「国」であって地方自治体ではない。 固定資産税の支払いは、納税義務者が課税物件の所有者なのだから相続を放棄した者は相続財産の所有者とならない以上、納税義務がない。つまり、相続放棄者が相続財産に掛かる税金を払う必要はない。生前に被相続人が払った税金は、被相続人自身が所有していたことを理由とするのだから、死亡後の財産の帰属とは何の関係もない。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 納税義務はなかったのですね。 なかなか奥深い…

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#134159
noname#134159
回答No.2

お国のものになります。(地方自治体、県等)

biscalixarene
質問者

補足

同じく質問させてください。 建物に関して固定資産税等を払い続けてもそうなるのでしょうか? また、期限とかあるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • spmt
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

国の管理になると思います。

biscalixarene
質問者

補足

お国!!? 建物に関して固定資産税等を払い続けてもそうなるのでしょうか? また、期限とかあるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 遡って相続はできますか

     父が7年前に死亡しました。  その時点では母が父の家を守って一人で生活していくとのことでしたので、父の財産は、母に万が一のことがあったとき、改めて子どもたちで財産を処分しようということで、ひとまず母に渡しました。  今回、母が亡くなったのですが、母は父の再婚相手だったため、財産は父の子には相続権がないといわれました。(再婚相手の母と養子縁組していないため。)財産は父と再婚相手の母との間に子がなく、また母の両親も死亡しているため、母の兄妹が相続するとのことです。  父と母で築いた財産が、今まで付き合いもなく、母のところにも来たことがない兄妹に行くということには、いかに法律とは言え納得できない面があります。  そこで、父が死亡したとき、財産の相続をしていないので、7年前(父が死亡した時点)にさかのぼって、父の財産を相続するということはできないのでしょうか。

  • 相続税の配偶者控除について

    父、母、子一人。父の財産は土地(評価額2億円)のみ。 父が死亡後、子が土地を相続。 そして 子が代償分割として 1億円を母に支払った。 この場合、母に相続税の配偶者控除は 認められるでしょうか。

  • 相続手続きについて

    父親が2003年に他界しましたが、まだ正式な相続手続きをしていません。相続人は、母と子2名、相続財産は自宅(土地・建物)のみです。 早急にしなければと思いますが、どこに出向くか、必要書類等につき教えていただければと思います。また、相続手続きには死亡後○年以内に行う等の期限はありますか?

  • 相続

    相続人3人(母、長男、次男)で、母は預金、株式、土地を相続しました。長男と次男は土地のみを相続しました。母は土地以外の財産を相続したので物納が認められません。長男と次男は土地のみを相続したのですが、この土地は母と長男と次男の三人共有で相続しました。この場合に母の相続した共有持分と長男が持っている土地を交換して物納しようと思ったのですが可能でしょうか?相続した土地をすぐに交換して共有状態を解消して物納に充てるなんてできるでしょうか?

  • 相続について

    父が亡くなりもう7年経とうとしています。 父の財産と言えば土地と家ぐらいしかありません。 その財産名義は父になっています。(含 登記) しかし、残された母が一人で現家屋に住んでおり、財産名義 は変えないというので、そのまま放置しています。 こういった場合、母が将来死亡した場合に、相続はどうなるのでしょうか。 子は、私と兄の二人だけです。 面倒くさい手続きにならなければと心配しています。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 困っています。すぐに回答がほしいのでお願い致します。 <前提> 家族構成:父、母、私、(姉は結婚しており別居、父の母は別居、父の弟家族は別居) 住居:父と母が土地Aにすんでおり、私は別居。 父の財産:(1)土地A((3)の借金の抵当)、(2)土地B(区画整理対象で換地中)、(3)借金(母が連帯保証人) <ご質問> 1.父が死亡するまえに、土地Bを私名義にして守りたいのですが どうすればよいでしょうか。 父の生前中に土地Bを私名義にしないと土地Bは借金にとられてしまうのでしょうか。 2.父が死亡すると母が財産を相続すると思いますが、この時母の意志に関わらず土地Aは売買され、 土地Bは残りの借金の肩代りに売買されてしまうのでしょうか。 3.母が父の生財産を相続してからでも、土地Bを借金の肩代りではなく私名義にできるのでしょうか。 できる場合その方法を教えてください。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続をスムーズに進めたいのですが・・・

    母が無くなりまして(父は既に死亡)、その子供である兄と私が遺産相続するのですが、少し揉めております。 遺産は僅かな田舎の土地と母が慎ましく生活して貯めた預金のみです。 兄の主張では預金は兄が全て貰い、土地は兄と私とで半分ずつにしようとの提示なのですが、兄が年老いた母の世話を特にしていたわけでもなく、多く相続するような理由もないため、私としては法律の比率どおり全て半分ずつにして公平に相続したいと考えています。 しかし、母の預金通帳は兄が全て持って行ってしまっており、兄が預金額を教えないため正確な預金額はわかりません(以前私が母の通帳を預かり入出金の管理をしていましたので推定ですが預金は1~2千万円くらいだと思います)。 ちなみに土地の価値は500万円程度です。 私としては遺産がどれだけあるのかを明確にし、法にのっとって公平な相続がしたいと思っていますし、こういうことはいつまでも長引かせずに早く片付けたいことだと考えています。 相続金額も少なく、ごく一般的で単純な相続だと思うのですが、兄のほうがなかなか動かないため話しが進みません。 遺産を明確にし、相続を早く済ませる方法があればご教示下さい。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。