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特許のロイヤリティー収入と実施報奨金について

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。 「実施報奨金」と「ロイヤリティー収入」は、どちらも法律用語ではないので、使う人によって意味が変わる場合がありますが、一般的には以下のような感じだと思います。 発明者Aが職務発明を会社Bに譲渡します。 会社Bがその職務発明について特許を取得します。 会社Bがその特許を会社Cにライセンスします。このときに貰えるお金が「ロイヤリティー収入」です。 発明者Aは、職務発明の譲渡の見返りに、ロイヤリティー収入の分け前をもらう権利があります。 このときに貰えるお金が「実施報奨金」です。 実施報奨金は、ロイヤリティー収入の10%以下であるのが、通常だと思います。

osu05lyn
質問者

お礼

すごく分かりやすい回答誠にありがとうございます。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

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