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別居と浮気

別居中の妻がいます。別居の原因は性格の不一致です。妻は2歳の子供を連れて実家に住んでます。 妻が子供を親に預け、浮気をしているとの情報をつかみました。現在、詳細を調査中です。 妻は子供がいるのに、家に帰るのは夜中の12時以降です。それを容認している義母もおかしいです。 このようなケースで、妻に慰謝料請求できますか? また育児放棄などの理由で、親権を取得できますか? ご返答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

別居後に付き合い始めたのであれば、不貞行為とはみなされず 慰謝料の請求は出来ません。 仮に同居中に浮気をしていて、それが原因で別居になった事を 証明できれば請求は出来ますが、今になっては遅いのではないでしょうか。 実家に帰っている時に親に預けて遊んでいたとしても、 これは育児放棄には当たりませんので、それを理由には 親権は取れないでしょう。 同居中に育児放棄のような事をしてみえたら別ですが、 実家で生活をしている間に、遊びに行く事に対して 育児放棄を訴えたとしても親権を取るのは無理だと思います。

noname#138996
noname#138996
回答No.6

 別居中の異性交際は、慰謝料の対象になるかどうかの判断が分かれます。まず、別居の理由を「性格の不一致」と、お書きになっています。どの様な点で考え方・価値観の一致を見なかったのか。2歳の子供さんがあるにもかかわらず、奥さんは何故、離婚を前提(推測です。)とした別居に踏み切ったのか。その他の詳細が分かりません。又、結婚されて何年になるのでしょうか。そして、別居期間はどのくらいなのでしょうか。 別居中に配偶者の不倫が発覚した場合、その不倫が配偶者と同居中から行われていたのか。それとも別居後なのかで、意味が大きく違います。同居中からの不倫だと、配偶者にも相手の男性にも慰謝料を請求し、支払いを受ける事はもちろん可能です。 しかし、別居された後の不倫ですと慰謝料の請求は可能ですが、支払いを受ける事は今回のケースですと無理でしょう。 ご相談者が、配偶者との共同生活の状況などからお考えになって、現在の不倫の事実を、共同生活の時から不倫は始まっていた。あるいは不審に思っていた。と、いう事を如何に論理的説明できるの かです。これが出来るのはご相談者しかありません。なぜなら、第三者は、ご家庭の生活の様子をご存じないからです。 繰り返しになりますが、ご夫婦の共同生活中に配偶者は不倫を働いていた。この説明を、事実を元にどの様にしていくかです。 興信所の調査結果から、配偶者の現在の異性関係の事実が分かるでしょう。その事実をご相談者の味方になるように持って行かなければダメです。ダメです、という意味は、配偶者との問題の解決は、ご相談者の主導で解決できななくなりますょ。と、いう意味です。 証拠が撮れたら弁護士さんに・・・。と、よくお聞きしますが、ご相談者のご相談内容のケースは、夫婦が破綻状態にあるのは明かです。そうするとどの様な法的処置になるかというと、破綻の原因はどちらにあるかの認定をして、法律に基づいて破綻の処理をするようになります。 考えてみて下さい。ご相談者が、仮に配偶者の不倫が原因で別居になった。その証として別居後も不倫相手と関係を続けているではないか。と、主張されたと仮定しましょう。そうすると相手は、異性との交際を認めるかどうかです。次ぎに、異性との交際を認めたとしましょう。しかし、その交際は別居後だ。と、主張します。その主張の根拠は、ご相談者との結婚生活に疲れて別居した。その後に、知り合って相談しているうちに男女の関係になった。それは、1回だけであるとか、お酒の酔いに任せてとか、雰囲気に負けてとか、不倫でなく浮気だという主張をされかねません。 つまり、ご相談者の思惑と全く逆の主張をするのが女性です。なりふり構わず嘘もいうでしょう。この嘘に惑わされずに、何故嘘をいうのか。等々に思いを寄せて配偶者の人間性を明らかにしていきます。こういうこともやらなければなりません。弁護士さんは、今回のようなケースでいいますと、争いが起こって当事者で解決できない事柄を、法律の力を借りて解決をしましょう。法的手続きを取りましょう。と、いう仕事なのです。細かな事柄は分からないのです。 弁護士さんに依頼されるのでしたら、弁護士さんが仕事がやりやすいように、ご相談者は紛争に勝つために、資料作りをしなければなりません。その資料は、勝ち負けを決めます。弁護士さんに頼んだので任せておけば証拠があるので勝つだろう。等とお考えでしたらおめでたい、としかいい様がありません。これは、ご相談者を応援しているから言えるのです。 客観的な色々な事を考え合わせて負けないように対応して下さい。実家とご夫婦が生活されていたところとは遠いのでしょうか。配偶者との交際期間から結婚に至るまでの期間等々についても項目ごとに分けて整理してみましょう。何よりも大切な事は、配偶者が別居前から不倫を働いていた。と、言う事を証明する事です。これは、ご相談者しか出来ません。この件で勝てば、後の問題は簡単です。人任せでは勝てない事を申し上げておきます。ご相談者のために、です。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございました。非常に勉強になりました。 現時点で不倫が別居前に行われてたかは不明です。 私の本当の目的は親権です。少しでも私に有利な条件が見つかればと思い興信所をつけています。 たとえば妻が子供に虐待をしてたとか、精神疾患にかかってたとか、 妻の実家は金銭トラブルが非常に多いです、家賃滞納で裁判を起こされたり、町金融から借金をしていて返せなかったり、 妻は私とは絶対に離婚はしないと言ってます。婚姻費用が目的です。すでに弁護士を雇ってます。調停か審判になるでしょう。 私は一般のかたより財産も収入もありますので、妻はお金が目当てです。 このままではお金を取られ、子供も取られ、私は再婚もできない、新しい家庭を作れない、最悪です。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

 状況は厳しいと思います。  不貞行為による離婚慰謝料というのは、不貞行為が婚姻破綻の原因とされる場合に発生します。確かに婚姻中の不貞行為だから慰謝料発生という考え方もあるんですが、現在別居中とのこと。場合によって、人によっては、「既に婚姻は破綻していた」と考えると思います。もし、現在、別居解消の見込みがないというのなら、婚姻は破綻していると見なされ、不貞行為による慰謝料というのは難しいと思います。  別居前にも、不貞行為の疑いがあったというのなら、それを立証できれば・・・だと思います。  また、育児放棄に関しても難しいと思います。  確かに、本人が放棄して遊び歩いていると解釈できますが、託児所に子供を預けて遊んでも、育児放棄とは見なされません。その意味で、義母さんが面倒を見るように、彼女が指示したんだとすれば、放棄とは見なされません。  一番大切なことは、慰謝料ではないと思います。  あなたが奥さんとやり直したい気持ちがどれだけあるのか、ということです。奥さんが子供を連れて実家に帰ってしまい、あなたはそんな奥さん・子供とどうしたいのでしょうか?やり直したいのであれば、奥さんの要望を聞くのが先です。あなたに何か問題があるのなら、それを努力することで信頼関係を回復しなくてはならない。奥さんに問題があって、奥さんに直す気持ちがあるなら、努力してもらわなくてはならない。それら、やり直しの努力ができないのならば、その時初めて離婚を考えるものだと思います。  その辺りの話がなく、ただ慰謝料の話になるようですと、既に婚姻は破綻していると思います。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございます。妻とは離婚をしたいと思ってます。しかし妻は絶対に離婚に応じません、私からの婚姻費用が目的です。 妻の実家は金銭トラブルが非常に多い家です。 何とか子供だけは私が育てたいと考えてます。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.4

離婚が成立の段階で浮気が立証出来れば慰謝料は取れます。 ただし離婚の原因が浮気であると証明できれば、ですが。 性格の不一致での離婚ではどちらの責任も追求できないので無理です。 また、親権についてですが、母親以外の家族(この場合は義母)が面倒を見ており、それに不都合がなければ育児放棄とは見なされません。 育児放棄(ネグレクト)とは養育を怠ることであり、通常子供に与えるべき当然の義務を果たさないことをさします。 例えば衣服を与えない、食事を与えない、義務教育を受けさせない、長期間の放置などなど。 今回の場合、例えば奥さんが子供を誰もいない家に放置し、面倒も見ず食事も与えず男と遊び歩いてる、といった場合は問答無用で育児放棄と認定されますが、親が面倒を見ており必要な養育や衣食住をしっかり与えてるのならば、それは育児放棄には当たりません。 さらに、親権取得に関しては、親権を望む方が子供にとって有益な生活環境、教育環境を与えられるか、また親の経済状況や生活状況によります。 この場合実家に住み、親のバックアップがある奥さんに分があります。 質問者様は仕事があり、その仕事中は子供の面倒が見れませんよね? そうなったとき、実母が適切に面倒を見てくれる奥さんと、例えば保育所に預けるしかない質問者様では奥さんに分があります。 このように、いかに子供にとって有益であるか、が親権問題では重視されますので、父親が親権を得るというのは結構難しいことです。 どうしても親権を得たいならば、相手の不利益を徹底して調べ、いかに自分と暮らす方が子供に利益があるかを証明する必要があります。 できれば弁護士に相談するのがベストですね。 また親権には「法定代理権」と「監護権」があり、子の財産を管理するのは法定代理権であり、監護権はともに暮らすことのできる権利です(正確には居住を定める権利)。 昨今では親権(法定代理権)を相手に渡し、交換条件として監護権を得て子供と暮らす親も多いです。 ただその場合は子供の財産管理は相手の権利になりますので、ともに暮らしていても子供の財産に手をつける権利はなくなります。 要は「名」を取るか「実」を取るか、ですね。 長くなりましたが、親権が絡む離婚に際しては、弁護士と相談してしっかり知識を付けることがベストでしょう。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに親権に関しては難しいと考えてますが、親として子供の限りできるだけのことをしようと考えてます。

回答No.3

弁護士に依頼するつもりの案件の質問を、不特定多数の目にふれる場所で まず質問するというアナタの行動がまず意味不明です 裁判になったとして、この質問が相手方の弁護士にばれたら強力な武器になるでしょう 性格の不一致で別居とありますね 浮気の情報や、帰宅時間などいったいどうやってあなたがそれを知りえたのか とても疑問です これ、浮気というより奥さんが別れたがってるのに、アナタが応じないから縺れている そういう状況なんじゃないですか? アナタのほうにだけ未練があって、離婚に応じず 興信所などをつかってしつこく嗅ぎまわっているようにしか思えません となると別れたがっている奥さんからすれば、簡単な性格の不一致ではないでしょう 心底あなたと離れたくなる理由があるはずです そして奥さんに慰謝料請求できるか 育児放棄ではないか? なんて質問をこんなところでしているような人物像と照らし合わせて 奥さんの気持ちが良くわかる気もします 最初から弁護士に質問すればいい内容ですけど 厳しい言葉を言われるのはあなたのほうだと思いますよ 仕事をしていればときに付き合いで0:00以降になることもあるでしょう もしくは仕事の時間が水商売などで、そういう時間帯なのかもしれませんし 実家の母親がいるからこそできることで、任せられるからこその状況つくってるじゃないですか 水商売やっている女性が片親として子供を育てることなど普通ですし それが育児放棄になると思いますか?なりません 奥さんは浮気ではなく きちんとした旦那さんになってくれる男性をさがしているだけだと思いますよ 書類上、あなたの妻となっているだけで すでに奥さんの気持ちは別れているのでしょう 事情にもよりますが、あなたの行動、性格に非があってのことなら浮気にもまりません 別れてくれないだけの男 として裁判でもそういう位置付けにされます アナタに非がないのに、奥さんが一方的に離婚したがっている というなら胸をはって弁護士に依頼すればいいんじゃないですか

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • torino5
  • ベストアンサー率32% (115/354)
回答No.2

あなたの場合は、「別居」してから経緯ですので、ここで質問しても確信的な答えは見つからないと思います。単なる不倫と違って、別居前か後かで事情も変わるので。答えにくいです。 証拠があれば、まず「離婚」は確実に出来るということです。 相手から慰謝料は取れますが、妻からは無理かも。 ただ別居中か別居前からでもニュアンスが変わるかなと。 育児放棄と言っても、心情は理解出来ますが、義母さんが見ていると主張すれば放棄とは言わないかも。 その辺も、感情で見ないで、冷静に第三者の放棄の「基準」で判断して貰うべきかな。 弁護士さんが早いので、「離婚」「親権」「不貞での慰謝料請求」「財産分与」等に対応してもらって下さい。 もう、感情的になっても仕方ないです。 暫く奥さんを泳がせて、淡々と権利を得る準備をすることです。 男性の方が、不利なことが多いので、親権等を取られたら、養育費も絡んでくるので、あなたの財産とお子さんの親権を守る事が重要なのでは? 慰謝料より、そちらの方が重要ですよ。

noname#133108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <感情で見ないで、冷静に第三者の放棄の「基準」で判断して貰うべきかな。> 私は感情的になっていません、もう妻への愛情は0になりました。 今は子供の将来の事で頭がいっぱいです。 幸い私は金銭的には余裕がありますので、弁護士を立て粛々とことを進めていこうと考えてます。

noname#135170
noname#135170
回答No.1

大変ですね。 浮気の証拠を掴めばもちろん慰謝料請求できます。 また浮気の場合、あなたに親権は有利です。 弁護士に相談し 興信所に依頼して徹底的に調査しましょう。 がんばってください。

noname#133108
質問者

お礼

早速のご返答、ありがとうございます。 現在、興信所に依頼し、調査中です。 証拠が固まったら、弁護士に依頼しようとおもいます。 その場合、妻と浮気相手の両方から慰謝料を請求できるかが難しいと考えてます。

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