• 締切済み

死亡した母親の相続

母親が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を全て用意せよ(相続人全員が戸籍謄本を全て)と言われてますが、どのようにして用意するのか全く判りません、 教えて下さい

みんなの回答

  • juin21
  • ベストアンサー率48% (88/182)
回答No.4

juin21です。お礼のコメントをありがとうございました(#^.^#) 確かにそのとおりですね。あちらこちらに赴いたり、アクセスして取り寄せた謄本各種を閲覧できたことで、「自分のルーツ」を探ることができましたのは、思いがけない収穫でした(笑)。 質問者さまも、もう終盤に差し掛かっていらっしゃるご様子。本当にお疲れさまでございました(ございます)。

  • juin21
  • ベストアンサー率48% (88/182)
回答No.3

実は私も数年前に、親の相続登記を済ませました。父(関西出身)と母(東北出身)、両方の相続登記を同時進行でおこないましたので、かなり大変でした(苦笑)。 簡単に申し上げるなら、他の回答者様も示唆されていらっしゃるように、質問者様のお住まいの区役所に赴かれて事由を説明なされれば、手続きの詳細を丁寧にご指導下さると思いますよ。 私の場合を例題として記載させていただきますと…。 父に関しても母に関しても、その祖父母の兄弟にまで遡った全員の除籍謄本を取り寄せるように!と言われました。私は一人娘なものですから、ある意味、気楽なのですが、「この作業を一人で行うのかぁー?!」となったこの時点で、正直頭がパニくりました(笑)。 教えられたことを箇条書きに纏めあげ、済ませた項目は横線で消していきながら、1つ1つ片付けていった次第です。 親の出身地である地区も、現在では統合によりその市の名が変わっているという局面に遭遇するなどありましたが、私自身がインターネットを幾らか使いこなせるようになっていましたので、親の謄本の請求先である役所の管轄を知ることなどは意外と直ぐに分かりました。 それが分かると、その管轄の市役所にアクセスし、請求する際の書式についてもインターネット上でダウンロードが出来ました。 悪戦苦闘しながら、どうにか相続登記に必要な両親の書類を揃えた段階で、不備があってはいけないと思い、私は先ず、近場の法務局の相談窓口に行き今般の事由を説明の上、揃えた物がこれで良いかを尋ねました。すると、登記官の男性が、「これではまだ足りませんね」と。私の母は記憶によれば、「昔で、田舎だったこともあり、自分は10代半ばまで父親の戸籍に入ってなかったんだよ」と言っていたなと…。 そのような訳で、再度取り寄せる書類が増えました(苦笑)。こんな形で、漸く揃えた書類にOKが出されたのは3度目の法務局訪問ででした。 これを、父名義の土地のある県内の法務局、母名義の土地のある東北の法務局に行き提出し、相続登記を完了いたしました。 私は健康を害しているものですから、2件の着手から登記完了までには2ヶ月少々もかかりましたが。 やはり、何事も経験かと。 長くなりましたが、一体験談として何かご参考になれば幸いです。こんな私にでも出来たのですから(笑)、どうか質問者様も頑張ってくださいね。応援しております!

jijin-600
質問者

お礼

色々有難うございました、未だ苦戦中ですが、どうにか終わりに近いと思います。 自分であちこち歩き回ると、結構昔のことが判りますね!!

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

住所と本籍は同じにはできますが、別物です。 本籍がわからなければ、住所地の市役所(町村役場)にいき、住民票の写しをとってください。すでに逝去されているのでしたら、住民票の除票の写しになります。死亡されて年月がたっているなら除票が取れない場合があります。そのときは、質問者さんの住民票(本籍・筆頭者表示付き)をとりよせます。 本籍・筆頭者をたよりに、戸籍謄本(除籍謄本)を本籍地市役所に行って(あるいは郵送請求して)とっていくことになります。転籍離婚などしていなければ、母結婚(していなければ質問者さんの出生)当初の戸籍となります。 そして、次に母の実家の戸籍謄本(母の父母とその子とで編成されたもの)をとることになります。 平成の大合併で、旧市町村名表示のままとなっていることがあります。合併後の市町村に請求することになります。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.1

簡単に答えてしまえば、「今お住まいに役所に行き、説明を受けてください」となりますが、お母様は例えばお父様との結婚を機に戸籍を移しておいででしょうし、それを機に住所地も別市町村に移しておいでだとすると、本籍地がどこになっているかによっても異なります。 本籍地が今お住まいの地と同一の場合は現住所地の役所で、本籍地が異なる場合にはその本籍地の役所で揃えねばなりません。 そのためにも、今お住まいの役所でまずは謄本を取っていただくと、本籍地の確認と共にその経緯くらいは記載がありますので、そこから順にどこの市町村にたどり謄本を請求すればいいのかがわかります。 それだけであとはどうしたらいいのかわからないにしても、少なくともいまいお住まいの地の謄本さえ手元に揃えれば、あとはそれを見ながら今の役所でも手順などは説明してくれますよ。 すべて郵送での請求、送付ができますので、遠方まで出かける必要はありません。 それぞれの役所のホームページなどにも請求方法など説明もありますので、それを探すなり、直接電話しても説明してもらえます。 他の相続人に関するものも同様です。 私も先月父親が亡くなり、悪戦苦闘しています。 頑張りましょう!

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