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協会けんぽの被扶養者について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

一応言っておきますと協会健保の場合協会健保の都道府県支部は出産手当金や傷病手当金等の支給を担当していて扶養の認定などはしていませんので連絡してもムダです。 扶養の認定は年金事務所でやっていますので、妻の会社を管轄している年金事務所の連絡してください。 ただあくまでもセオリーとしては妻の会社が健康保険被扶養者(異動)届を出すことが先決ですから年金事務所と直接交渉と言うわけにはいきません。 ですからまずは妻の会社の担当者を説得して、もしその担当者の考え方が間違っているのなら年金事務所の職員に電話でも説明してもらって納得させることが必要です。 ただ前回回答したようにプライドが高く間違いを認めない頑迷な人もいるので、説得も頭ごなしに攻めるというは禁物です。 例えば下記は以前回答した例です。 http://okwave.jp/qa/q6178985.html 公立学校共済組合と協会健保の違いはありますが、扶養の規定は全く同じです。 この事務長と言う担当者はまったく確認もせずに我流の解釈で頼まれた扶養の申請を渋った上に、自分の間違いを認めざるを得なくなると逆切れして棄て台詞をはくと言うひどさです。 ここまでひどい担当者は珍しいですが、それに近い例は結構あります。

matuhito18
質問者

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