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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児認知書と、養育費支払いの公正証書について)

胎児認知書と養育費支払いの公正証書について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

1.実印はいらないです。口頭でもできます。(戸籍法27条)ただし、実務では定型用紙が用意されており所定欄に書き込みます。 父は、まだ母の胎内にある子でも認知できますが、母の承諾が必要です。(民法783条1項) 従って、2人が共同して届けます。届け場所は、母の本籍地です。(戸籍法61条) 身分証明書は2人共必要です。 2.認知は、出生しなければ、その効力がないので(民法784条)、養育費は出生しなければ請求できないです。 出生してからですが、公正証書としたいならば、2人そろって公証人役場にゆけばできます。 契約内容は、メモ程度でいいです。それを公証人にお話しすればいいです。実印と印鑑証明書は必要です。 条件付き(胎児が無事出産した日から適用する等)の公正証書はできないです。

shyuntyan
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 役場によって違うのかも知れませんが、今日公証役場へ問い合わせた所、胎児の出産前でも「出産日から成人になるまでの間、毎月金○万円を支払う」といった内容の契約書(公正証書)は作れるそうです。

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