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未婚で出産します。養育費と公正証書について

この度、未婚で出産する事になりました。相手とは結婚前提に交際していたのですが、妊娠を告げると態度が変わってしまいました。 相手からは「胎児認知をし、手切れ金(慰謝料)として150万を払う事を条件に、今後一切の金銭の請求はしない事、遺産相続人から外れる事、これを公正証書にしておく。」と言われました。 調べたところ、金銭の請求はしないと言っても養育費に関しては請求出来るらしいのですが、実際はどうなのでしょうか。(今のところ生まれても養育費の請求をする気はありません。) そして、遺産相続人から外れるといった内容を公正証書に出来るのでしょうか。それについては私ではなく子供の権利なので、私達で決められるものなのか?と疑問に思っています。 後悔しないために、どうしておくと良いかのアドバイスも頂けると幸いです。 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

> (今のところ生まれても養育費の請求をする気はありません。) 婚約破棄の代金が手切れ金でしょうか。  ならば妥当かもしれません。  養育費は10年以内であれば遡って請求することができるはずです。 今いらないと言ってもそれを取り消す事が出来ます。 以下ネットのコピーです。↓  母子家庭共和国 Q.4年後でも請求できる? 離婚当時は養育費は要らないと言ったが、4年後の今から請求できますか? A.子どもが成人するまでは両親で扶養する義務がありますので、離婚後でも養育費の請求は可能です。(新川) http://www.singlemother.co.jp/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=3 http://abe-jim.com/2009/06/qa-4.html  

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

公正証書にしたところで、内容は無効。 養育費は子の権利なので、たとえ「一切の請求はしない」と親どうしの合意があったとしても、支払い請求が可能。 又、親の一言で法定相続人を変更することはできない。 公正証書にすれば150万は確実にもらえる。それ以外の部分に関しては改めて争うことになる。 法律上、子の権利を奪うことはできない。

am1111
質問者

お礼

わかり易いご回答ありがとうございます。 参考になりました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

養育費は子供の権利なので請求できますよ。 相手が認知すれば法律では実子の半分の相続分ですが 権利がありますよ。親が勝手に権利を奪うことはできません。 相手には子供が独立(女の子だったら16で結婚しても)するまで払う義務があります。 公正証書を作成しても裁判所で拒否されるのが落ちです。 法定相続人ですから、子供は。 公正証書遺言でも法律に反した内容だと作成は出来ませんし、自筆遺言や 秘密遺言は家裁で閲見?しますから遺言に問題があれば無効で法定相続分や 相続人だけで分けるといったことに切り替えれます。

am1111
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうなんですね。安心しました。

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