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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人成りの際に妻を取締役にすべきか)

法人成りの際に妻を取締役にするべきか

このQ&Aのポイント
  • 自営業を法人化する際、取締役の選定に悩んでいます。
  • 取締役とする場合、給与の固定化や赤字時の給与支払いに課題があります。
  • 妻は社員として雇用し、給与額の調整が容易な方が有利です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

現行の会社法では有限会社が廃止になった変わりに、1人会社というカテゴリーができました。 取締役が独りしかいない会社です。 この場合も出資者(自分)が株主総会を開き、私を代表取締役に任命します。そして私自身が受諾書類を書いて代表取締役に就任して会社の登記が成立することになります。 これらの準備をすべて自分で(行政書士等を使わないで)やりましたので、ひじょうに変な気持ちがしました。しかし代表取締役であることは事実です。 実は私はそれ以外に母体となる有限会社の社長でもあります。こちらは出資者が3人で残りの2人は取締役として参加しています。うち一人は妻です。 で、 >取締役の場合、給与は年間通じで固定となるため、赤字の場合でもその給与でいかねばならない というのはちょっと違います。 確かに年間1千万の報酬と年次総会で決めると、その年は100億円の利益があっても報酬を上げることは簡単ではありません。これは税務対策上、利益を報酬で吸収して節税対策をするのを防ぐ目的だからです。 逆を言えば、利益が上がっていないから報酬を下げる分には誰も文句をいいません。報酬を下げて、利益が確保され税金が発生すればお役所としては万々歳だからです。 同様に、妻の場合は取締役でも従業員でも主たる所得が夫の会社から支給されているなら「みなし役員」という扱いを受けます。これも妻のほうを従業員として給与の変更をすることで、節税対策を行うことを防ぐ目的でされているものです。 ということで、収入と利益の関係から言えばどちらでも同様といえます。 それ以外のメリットもあまり思いつきませんが、明らかに儲かっているなら二人とも取締役のほうが節税になると思います。 詳しいことは税理士に聞いたほうがいいですよ。

kf0767
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。 みなし役員という判定のされ方があるのですね。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

2名登録をしないと、取締役代表は名乗れません。一人会社では、取締役代表じゃなくて、社長ですよね。 うちは妻を、出資者にいれて、私が取締役代表の社長で、妻は専務かな、にしています。他に社員はいません。 会社にすると、法人税が、年間、普通に7万円位は、とられます。その上で黒字であれば税金がかかります。あと、複式簿記が必須うになりますので、自分で、しっかりつくれれば、いいけど、つくれないと、税理士など、たのまないといけないので、その分の費用もかかりますよ。 うちは、会社を辞めようか、迷っています。 給料を、払うと、年末調整もしなければなりませんよ、6万円まではいいけど、それ以上払うと税金の計算など、面倒になります。それを、きいてから、私は給料としてではなく、貸家の貸し賃、会社にかして、会社が不動産屋をとうして、個人に貸している事にしています。

kf0767
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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