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市が無償貸与された車両の自動車取得税の支払方法?

A市は、公益法人B県防犯連合会を通じてC財団法人が行う「青色防犯パトロール用車両の寄贈」に応募しました。 これが当選し、A市防犯担当の私は諸経費(車両本体価格以外の経費で重量税等)を補正予算要求することになりました。 ここで分かったのですが、青パト車両はC法人からB県防連に寄贈され、所有者はB県防連でA市は使用者になるのだそうです(・.・;)。(いわゆる無償貸与でしょうか!?) そのため、地方自治体が所有者であれば免除される自動車取得税等も課税され、これをB県防連はA市に支払いを求めています(T_T)。 この場合、A市では、自動車取得税をどのような科目で予算要求すればよいのでしょうか? 財政に詳しい方にお尋ねしたいと思います。 また、同じように車両を寄贈(!?)された自治体があれば、どのようにされたか教えてください。 よろしくお願いいたしますm(_ _)m

みんなの回答

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

予算科目は目的別に定められています。 この支出の目的は自動車取得税ですので、「公課費」でよろしいでしょう。

mikio-fu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問欄に記入しているとおり、「青パト車両はC法人からB県防連に寄贈され、所有者はB県防連でA市は使用者になる」ところから、自動車取得税は所有者であるB県防連に対し課税される経費であり、A市が支払うのはおかしいんじゃないかと思っていました。

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