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住居兼事務所で、消費税が非課税の賃貸契約(法人)

eggcurryの回答

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

まず第一に、法人部分と居住部分に分ける理由が良くわかりません(厳密に言えばそうなのかもしれませんが)。按分は何を根拠にされるのでしょうか? 大家から言えば、そんなめんどくさい方なら借りてもらわなくて結構ということになると思いますが。 上記では回答になっていないと思いますので、大家が事務所として使用することに黙認されているのなら、居住用として契約し、使用割合に応じて法人経費をたてればすむことだと思いますが。消費税は簡易課税を選択とのことですし。

tys2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法人部分と居住部分に分ける理由は、消費税をできるだけ支払いたくないためです。 ご存知だと思いますが、居住用の賃貸は消費税非課税なので、その分の支出を抑えたいのです。 按分は床面積でします。ひとつ屋根の下なので厳密にはわけられませんが、こちらで△△m2使用すると宣言し、そのとおり使用するだけです。 大家側が面倒なのは承知してます。なので消費税非課税の居住用で契約できないかと思っています。その方が大家側が楽だと思いますので。 事務所としても使用するのに消費税非課税の居住用で契約して、税務署的に問題ないか知りたいのです。 以下、法的な根拠です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 消費税法基本通達 (店舗等併設住宅の取扱い) 6-13-5 住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となるのであるから留意する。 (注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を住宅の貸付けに係る対価の額と事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに合理的に区分することとなる。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ちなみにですが、賃料は全て法人の経費にします。 私個人から所得税基本通達36-41、36-42をもと計算した役員社宅賃料を法人に支払います。

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