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消費税の課税売上に該当するか教えて下さい。
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6 -13-6(住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い)は 老人ホームの経営側の話ではないでしょうか。 dai2yaさんは建物を貸しているだけなので 6-13-5(店舗等併設住宅の取扱い) こちらの通達を使って居住として使われる部分や事務所などに使われる部分などを床面積などで合理的に区分して税務署に説明してはいかかでしょうか。
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- zorro
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お礼
それからネット上を調べていたのですが 国税庁のホームページでこれに該当する基本通達というのが出ているのを 見つけました。非課税範囲の章です。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/13.htm この中の6-13-6が 老人ホームの貸付に該当するようです。 この中で「住宅の貸付けに係る対価の額と役務の提供に係る対価の額に合理 的に区分」し、非課税分を算出するように・・・となっているのですが 第三者がそれを調べるって難しいですよね。 まさか老人ホーム経営者に決算書(経営内容)見せろと言えと言っているのでしょうか?そこまでしなければ非課税分は認めないと!? 何を考えているのでしょうか国は・・・。結局僕にはよくわかりません。
補足
早速の回答ありがとうございました。 教えて頂いたURLの一番上のサイトを見てみたら 最後の方に次のような記載がありました。 ※ 家賃相当額と介護保険1割負担分を除く金額には消費税が含まれています これは家賃相当分は非課税として老人ホーム経営者は消費税を徴収 していないから、そこに貸し付けている私もその分を按分計算した上で、 一部非課税売上としてよいと解釈してはだめですか?
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回答ありがとうございました。 なるほど!!その通りだと思います。 すっかり勘違いしていました。 助かりました。ありがとうございます。