結局、公務中の公務員に肖像権は認められない?
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。
、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか?
公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか?
例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。
それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか?
職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
お礼
ご回答頂き有難うございます。提示いただいた判例の解説は非常によく理解できました。ありがとうございます。