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肖像権にていて、こんな場合は
たとえば、テレビ局の記者とスタッフがカメラを使用して取材をしているとき、偶然、著名人の姿が写りこんでしまったとします。 そして、それをそのままニュース番組で放送してしまったら肖像権の侵害になりますか。 個人的には、報道目的であれば、肖像権の侵害にはならないような気がするのですが如何でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまで私見です。 パブリシティ権 「正当な理由なく,その氏名,肖像を第三者に使用されない権利」 という事になってますので、報道という正当な理由がある以上は侵害にあたらないと思います。 また、たまたま映っていただけなら、「使用」にあたらないと判断し、この点においても侵害にならないかと。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
根本的に映らないような場所で撮影するでしょうし、映りこんでいればそこはカットするでしょうし、気が付かないほど小さくしか映っていなければ肖像権は関係ないでしょうし・・・・前提に無理があるように思われます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
編集にも限度はあると思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。 お説、参考になりました。