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芸能人や有名人の肖像権や著作権

某ローカルテレビ局の番組で「投稿画像」のコーナーがあります。 「あなたが今、夢中なもの」というテーマで生放送されていました。 そこに携帯電話やデジカメで撮影したアイドルのポスターや映画のポスター。CDジャケットやコンサートパンフレットなどの画像がたくさん送られてきて、それを生放送でどんどん紹介していました。 画像は鮮明なものばかりで、芸能人が特定できますし、CDジャケットにいたっては歌詞も鮮明に読み取れる画像でした。 放送局がこのような番組作りをしても肖像権や著作権の侵害にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • 4610-564
  • ベストアンサー率29% (238/799)
回答No.2

この業界にいるものですけど 生放送っていったって、送られてきた写真をリアルタイムにメクラ出しに選んでいるわけではありません。 事前打ち合わせでちゃんと事務所に許可取ったモンだけ出します。 それがルールですしそれ破れば罰金物です。 この業界そんないい加減に通せません。 ただしここには規定があって マニアや、そもそもその肖像物を知っている人を論外にして まったくの素人 芸能などの興味すらない人 たとえばふつうのおばちゃんなどが そのポスターなどを見て「****さんだ」とわからないような物 名前などの表示もなく本人がめがね等をかけて、顔の一部が見えなくなっているものには 肖像権が曖昧になっていて、自己申告ということがあります。 特に写真は二次創作物なので、たとえばポスターなどに写った人間を公開したいという意思が会って 取られたものは肖像権や著作権が発生しますが 部屋のオブジェや飾りの一部で全体が見切れている、全部が全体の1/2以上を占めていない 表示が不鮮明の場合は、あらかじめ申請が出してないもの意外では 後付で所属事務所などが申請しない場合は、肖像権は発生しません。 つまり、CDなどがたくさん合っても、多くの中の1枚であって、色雰囲気が、そのアルバムの所有者やアーティストのファンなら予想が出来るが、知らん人は 何の誰が写ってるのかすら理解できないようなものは 宣伝効果もない為、使用料は払う必要もないんです。 もしコレがまかり通ったらどうなるか。 TV局のインタビューで 一般人を撮影したところ、背景に会社のロゴマークの入った自販機があったので モザイク処理しました。 でも赤い自販機はコカコーラ社のもの一托なので、TV局は宣伝費としてコカコーラ社に広告料を請求することが出来るようになってしまいます。 逆と立場でも利用できてしまうんですね。 ですので、肖像権の必要で許可の出ないものは生放送でも目は通してますし 表に出せないものをメクラで出してたら、東海テレビのセシウムさんの如く 放送権利問題まで発展します。 TV局は放送権でCMを入れてますので、そんな曖昧でちゃらんぽらんなことはしません。 CMの入りが少なく、カツカツでやってる地方局ならなおさら、利権版権には厳しいです

回答No.1

放送局は許可を取っておりますので問題ありません。 相手の許可が下りれば問題なく出来るものなので。

19701024
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます。 しかしながら、局が相手への許可は取っていないと思われます。 ある方が浜田省吾さんのCDジャケットを携帯で撮影して投稿しておりました。 その時の局アナのコメントが 「これはどなたでしょうか?私には分かりませんね?え?ディレクターも分かってないの?投稿してくださった方、すみませんが教えて下さい」 というものでした。 局が許可をとっているなら「誰だか分からない」は無いですよね。 女性アイドルの画像では 「もう、さっぱりわかりません。AKBのどなたかでしょうか?」 なんてことも言ってました。 一般のあ視聴者が携帯電話で撮影したCDジャケットやポスターなどに印刷されている芸能人・有名人を放送局に投稿し、放送局はそれを大きくプリントアウトして、写っている相手に許可無く放送する。 この場合でも放送局は権利を侵してはいないのでしょうか? ご回答いただきながら、追記することが多くなってしまってすみません。

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