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神経内科

先日、市民病院から紹介状を書いてもらい神経内科のある病院を受診しようとしたところ、労災での受診は出来ないと追い返されたのですが、神経内科ではこういう事はよくある事なのでしょうか? 頚椎椎間板ヘルニアです。

みんなの回答

noname#202994
noname#202994
回答No.5

ヘルニアは労災認定されないこともあるのですが、既に労災認定されているのに、「手続きが面倒だと言った後に神経内科のみ労災は扱っていない」というのは、労災で受診できない理由にはなりませんよね。神経内科のみ労災を扱わないなんて事ありません。 病院の受付に座る者として、ありえない発言だと思います。 受付がそんな事言うなんて、もしかして、その病院は労災指定病院では無いのでしょうか。 労災指定病院で無い場合は、一旦10割全額立て替えた上で、様式7号により労働基準監督署に請求する事になります。 念のため、労災指定病院かどうか確認してみてください。 労災指定病院であれば書類を持参しているのに、受診を拒否することは出来ないと思います。 上司に確認するよう要求してはいかがでしょうか?

noname#202994
noname#202994
回答No.4

私は様式6号(指定病院等変更届)を持参して神経内科でも問題なく受診できました。 その前は、整形外科と麻酔科(別々の病院)の両方で労災扱いにて診察を受けていました。 治療内容が違う場合は特に問題は無いようです。

noname#132645
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。受付には監督署の指示通り(様式6号)を提出したのですが、手続きが面倒だと言った後に神経内科のみ労災は扱っていないとの事でした。

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

労災は重複診療については給付の対象にしません 、 複数の病院にかかった場合には、ひとつの病院の治療のみ支給(病院窓口では支払いの必要がない)ということになります。 前の病院の通院を止め、病院を変更する際には指定病院等変更届(様式第6号) を提出します 特殊な医療技術や設備を必要とするが、最寄りには無く、致し方なく別の病院を受診する必要がある場合にはその費用の給付が認められることがあります この場合は病院窓口では療養に要した費用をいったん払い、その費用相当額を自分で労災保険へ請求することにより、必要とする範囲内で費用が支給されるものです 今回の場合に認められるかどうかはわかりません

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/02_01.html
回答No.2

 市民病院で労働災害による頸椎椎間板ヘルニアの治療をしていたところ、他科の受診が必要になり、神経内科のある病院へ紹介状を書いてもらいいったところ、労災での受診はできないと断られたので、理由を知りたいと言うことでしょうか?  たぶん、その病院が労災の指定病院では無かったのではないでしょうか?  もしくは、労災受診の8号様式(だったと思うのですが)を持って行かなかったのでは無いでしょうか?  もう少し詳しい説明を窓口で求めても良かったのではないでしょうか?

noname#131715
noname#131715
回答No.1

市民病院が労災で受診しているなら行けるはずだが・・・ なぜ労災が使えないのか。その理由は? 神経内科がどうこう以前に、情報不足

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