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プリンタ更新に伴う関連ソフト変更経費処理について

教えてください。 オフコン・汎用機用のプリンターを更新したところ、これまでのプリンタードライバーでは対応(稼働)出来ないとのことで、15万円のソフト変更料を要しました。 このソフト料は、一時経費でよいのか、無形固定資産で○年償却するべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.2

デバイスドライバは独立して機能するソフトではなく、装置と一体で使用するものですから、プリンター本体と合わせてひと組のプリンター装置として減価償却の対象になります。 なお、プリンタがリースなら無形固定資産との回答がありますが、現在は一般的なファイナンスリースの対象資産は減価償却資産になりますから、購入だろうとファイナンスリースだろうと取り扱いは同じです(プリンターのような据付装置では一時賃借であるオペレーティングリースはまずないでしょうから)。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 ご指導により適正に経理処理して参ります。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これは微妙な金額と内容ですが、そのプリンターは固定資産でしょうか。それともリース資産でしょうか。 自社物件の固定資産であれば、これの追加的投資ということで固定資産に含めることがよさそうに思います。 リース資産であるのならば、これもリースにするのが一番簡単ですがそうでない場合は、無形固定資産で5年償却というところですね。 ドライバーはそれ自体では経済的に意味のないものですから、本体に踏む馬手考えるのがもっとも自然だと思いますが。たとえば自家用車のエンジン制御ソフトだけを別に扱うということはありえないですよね。それに近いなという気がします。

makoteru
質問者

お礼

早々のご回答、ご指導お寄せいただきありがとうございます。 引続き確認しながら適正に経理処理にあたらせていただきます。

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