• 締切済み

虚偽の業績申請書で科研費を得るのは詐欺罪ですか?

以下のケースでは詐欺罪が成立しますか? (1)研究員Aが文科省への科学研究費の申告の際に、業績報告書に虚偽の内容を記載して申告し、科研費を得た場合。 (2)研究員AはB研究グループの一員で、Bグループは「先端的肺がん研究」という研究テーマで研究代表者Cが科研費を申請し、科研費を得た。申請の際の業績報告書にはAが虚偽の内容をBグループに申告していたため虚偽の業績報告書が提出され、研究代表者Cも虚偽内容について不知だった場合。 私の見解では(1)は騙して科研費を得ているので詐欺罪になると思います。虚偽申請すれば、通常科研費申請は却下されますから。 (2)は不知のCを利用して科研費を得ているので、詐欺罪の間接正犯になり得ると思います。しかし、Cは業績報告書を確認する責任があり、通常はそこでばれますから、AがCを一方的に利用していると認めにくいので詐欺罪の間接正犯にならないと思います。このケースではどんな罪になるのでしょう?知る限り刑罰法規がないので無罪かと。 もう二つ質問。 (3)実際にこれらを告発する場合は、どうすれば警察がきちんと受理してくれるでしょうか? 虚偽申告の内容は情報公開法を使えば業績報告書が開示されるので、虚偽申請で科研費を得たことは客観的に立証できますが、虚偽の業績報告書だけ出せば警察は告発を受理してくれるのでしょうか。詐欺罪は立件が難しく、警察が受け付けたがらないと聞いたことがあります。単に警察が軽い事件に対してやる気がないだけとも聞きますが・・・。どうすればきちんと告発を受理してくれるのでしょう? (4)科研費の詐取で大学などが告訴しないのはなぜか? アニリールセルカン事件(※)など虚偽の業績報告で科研費を得た場合、科研費の返還は求めても大学などが詐欺罪で告訴するのは聞いたことがありません。なぜでしょう?懲戒解雇や科研費の返還だけ求めれば十分なので刑事告訴はしないということでしょうか。 ※http://blog.goo.ne.jp/11jigen/

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

極く簡単にいうと、 研究員Aの行為が犯罪だったとすると、その申請にハンコを押した 人は全て過失を問われることになります。 共犯など犯罪の行為者や補助者として処罰されることはないにしても、 Aの犯罪行為を見落としたということで重過失になり、大学の内規 で処分されることになります。 本人の刑事罰を求めたり重い処分を求めると、その作用で関係者も 重い処分が課せられるからです。 それと、この場合被害者は文科省ですから文科省が告訴したり、大学 に告発を要請しない限り事件にはならないでしょう。 もし、文科省が事件にするとその研究補助事業全体が問題になってし まい後年の予算化にも支障をきたすことになり、善良な他大学や研究者 や科学の進歩に問題を生じさせることになりますから、普通は省とし ての処分(行政処分)にとどめると思います。 議会で問題になったり、会計検査院から告訴の指導がない限り刑事事件 にはならないと思います。

vvcxwer
質問者

お礼

>研究員Aの行為が犯罪だったとすると、その申請にハンコを押した 人は全て過失を問われることになります。 共犯など犯罪の行為者や補助者として処罰されることはないにしても、 Aの犯罪行為を見落としたということで重過失になり、大学の内規 で処分されることになります。 これはAの行為が犯罪でなくてもハンコを押した人物が懲戒処分になります。 彼らは業績報告書を確認する義務があるので、それを怠った以上過失は免れません。 >それと、この場合被害者は文科省ですから文科省が告訴したり、大学 に告発を要請しない限り事件にはならないでしょう。 現実にはそうなるかもしれません。 ただ、詐欺罪は親告罪ではないので、第三者が告発することで事件化は可能です。 法律上は被害者が告訴などをしなくても、告発があれば案件は検察官に送られ、捜査されるはずです。 しかし、警察はよく「被害者が被害届を出さないと捜査しない。」といいます。 被害者が望まないのに捜査・立件すべきでないという考えがあるためでしょう。 現実はこれで告発を受け付けてくれなかったり、捜査しないことが多いかもしれません。 法律上はおかしいと思います。警察の職務怠慢が理由の一つでしょう。 捜査は被害者への人権侵害をともなうケースもありますから、被害者が望まないのに 捜査できないというのはわかりますけどね。 現実はあなたのいうとおり、どの研究機関も告訴せず、刑事事件化されたことはありません。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

まず、基本的に予算を要求する際に経費を多めに見積もるのは一般的なことであり、だからこそ査定を行って適否を判定します。質問では「虚偽の内容」の中身がわからないのでそれが犯罪かどうかは不明です。単なる内容の妥当性の問題なら犯罪性はありませんが、証拠を捏造するなどの不正があれば犯罪となる可能性はあるでしょう。 詐欺であるためには欺罔によって相手を錯誤に陥れさせなければならないので、その虚偽が真実であるように装う具体的な工作が存在することが前提になります。詐欺は騙されるほうも悪いという考えがあるので、周到な欺瞞工作をしているような状態でない限り、犯罪として成立するのは難しいと思われます。 また、公的な科研費なら必ず実績報告が必要であり、その結果、余剰が生じれば返却しなければいけませんから、仮に申請が虚偽で多額の交付を受けたとしても、実績が真実なら余剰が生じて返還して終わりでしょう。業績報告において資料を捏造するなどの行為によって着服しているような場合なら、犯罪性ありと言えますが、この場合自ら管理する金銭の詐取になるので、詐欺罪ではなく横領罪でしょう。 >虚偽の業績報告書だけ出せば警察は告発を受理してくれるのでしょうか。 どこがどう虚偽であり、その結果どういう利得を得ているのかを証拠立てることができるなら告発は可能とも思われますが、単に報告書の写しを持って行っただけで証拠もなしに「これは虚偽の報告書だ!」と騒いだところで相手にされないでしょう。なお、仮に犯罪性があるとしても、上記のとおり、そもそも詐欺罪には該当しないのではないかと思われます。

vvcxwer
質問者

お礼

業績報告書はこれまでに発表した論文などを記載したものです。科研費の申請をする際には研究計画書とともにこれを提出して審査され、認められれば科研費が文科省などから交付されます。業績報告書の虚偽記載とは例えば架空の論文を記載したり、学術雑誌に掲載予定でない論文を「掲載済み」と記載することです。 これは懲戒事由にもなり、このような不正があれば科研費申請は却下されるでしょう。 >まず、基本的に予算を要求する際に経費を多めに見積もるのは一般的なことであり、だからこそ査定を行って適否を判定します。 業績報告書の虚偽記載とは必要な科研費を多目に申告することではありません。 >詐欺は騙されるほうも悪いという考えがあるので、周到な欺瞞工作をしているような状態でない限り、犯罪として成立するのは難しいと思われます。 実務の世界ではどうだかわかりませんが、そうなのですか?少なくとも法律上の詐欺罪は「周到な欺瞞工作」のような計画性の高いものを要求してませんよね。私の本では欺もう行為の程度は「具体的状況において経験則上一般に人を錯誤に陥らせ、相手方をして行為者の意図する財産上の処分行為をさせる性質のもの」です。本では「虚偽の事実や秘匿でも、信義誠実に反する程度が大でなく、商取引の慣行として是認できる程度のものであるときは、欺もう行為といえない。」とされてますが、業績報告書はきちんと確認し、厳正に記載するのが当然で、学術の世界では当然の慣行となっています。 ですから、故意に架空の論文などを業績報告書に記載して申告するのは十分詐欺罪が成立する欺もう行為だと思います。もっとも、実務の世界の話はわかりません。そもそも騙す側が一方的に悪いのですから、騙される方が悪いので欺もう行為の成立程度を上げて解釈するのは間違っていると思いますが。 >また、公的な科研費なら必ず実績報告が必要であり、その結果、余剰が生じれば返却しなければいけませんから、仮に申請が虚偽で多額の交付を受けたとしても、実績が真実なら余剰が生じて返還して終わりでしょう。 過剰に科研費を受けた問題と誤解されているのでこのように回答されたと思います。しかし、あなたの言うような過剰な科研費申請の詐欺だったとしても、余剰分を後で返還したから詐欺罪不成立とは思えません。騙して取ったお金を返せば詐欺罪が不成立になるわけがありません。私のいいたかった虚偽申請のケースでは、申請に虚偽があれば科研費は全額交付されないわけですから、仮に過剰な交付を受けていなくても詐欺罪の成立に影響はないと思います。 >業績報告において資料を捏造するなどの行為によって着服しているような場合なら、犯罪性ありと言えますが、この場合自ら管理する金銭の詐取になるので、詐欺罪ではなく横領罪でしょう。 財物の移転があるので、横領罪ではなく詐欺罪です。通常科研費は大学・研究所の研究者が文部科学省などに申請し同省が研究者やその所属する研究グループに交付します。被欺もう者、処分者は文科省などであり、立派に財物の移転があります。 >どこがどう虚偽であり、その結果どういう利得を得ているのかを証拠立てることができるなら告発は可能とも思われますが、単に報告書の写しを持って行っただけで証拠もなしに「これは虚偽の報告書だ!」と騒いだところで相手にされないでしょう。 それは当たり前ですね。告発する時は当然欺もう行為などの証拠書類を提出します。 科研費申請の際の業績報告書は情報公開法による申請をすれば開示されます。論文などの虚偽記載は雑誌のバックナンバーとの照合などで、容易かつ客観的に示せます。特に過失で架空の論文を記載するわけがありませんから、故意の虚偽記載や業績報告書提出の立証はそんなに難しくないと思います。また、科研費が交付されて利得を得たことを立証するのが非常に簡単なのは、わかりますよね? >仮に犯罪性があるとしても、上記のとおり、そもそも詐欺罪には該当しないのではないかと思われます。 先の通り、あななのいう横領罪の方が成立せず、詐欺罪が成立すると思います。当たり前ですが、虚偽申請で騙してとった科研費を後で返したから詐欺罪が不成立になるわけはないと思います。そんなことになったら、騙してとった財物を返せば詐欺犯はみんな無罪になります。それがおかしいのはさすがにわかるかと思います。

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