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虚偽告訴罪で告訴したいと考えていますが、公訴時効は7年だと思いますが、

虚偽告訴罪で告訴したいと考えていますが、公訴時効は7年だと思いますが、 告訴、告発出来るのは6ヶ月を経過してしまってからでは無理なのでしょうか? 可能な場合でも、警察署などの対応で事件に当たらないなど 放置されたりする場合もあるとの事なので解らない事だらけで困っています

みんなの回答

  • atpapa
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.1

刑事告訴は、時効までは、告訴できます(検察が処分をした事件を除く)。 虚偽告訴罪(刑法第172条)で、刑事告訴したいと思っても警察及び検察は、不起訴処分をするでしょう。 刑法には、故意(刑法第38条)の規定(罪を犯す意思がない行為は、罰しない。)があります。 相手が、「虚偽の告訴とは思わなかった」と供述した場合、それを崩す証拠がなければ、検察は不起訴処分をするでしょう。 刑事事件は、人を拘束し、自由を奪うことになるから、検察が起訴するには、有罪とする十分な証拠が必要です。 刑事告訴は、国家権力による刑罰を求める事件です。 検察官が裁判において、有罪の判決をとれる自信がなければ、刑事告訴をしても、不起訴処分となります。 刑事訴訟は、検察官があなたの代わりに、裁判をするのです。 検察官が起訴し、裁判官が無罪の判決を言い渡した場合、冤罪事件として大変なことになります。 検察官が有罪の判決がとれると自信をもてる証拠など、検察官を説得する力があなたにあれば、刑事告訴は可能と思います。 検察官を説得する力がなければ、裁判官を説得する力がないことになり、有罪の判決を得ることは不可能と思います。

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