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車掌に虚偽の被害申告→虚偽告訴で私人逮捕できるか?

電車の車掌に虚偽のスリ・痴漢を申告して他人を現行犯逮捕(私人逮捕)させた者を、その場で虚偽告訴容疑で私人逮捕できますか? ・旧国鉄の専務車掌は特別司法警察職員であったため、虚偽の被害申告をして車掌に他人を現行犯逮捕させた場合、虚偽告訴罪が成立し、車掌に嘘の申告をした者をその場で他の乗客が私人逮捕できるが、 ・現在のJR車掌は司法警察権を持たない民間人であるため、虚偽の被害申告をして車掌に他人を現行犯逮捕(私人逮捕)させても、虚偽告訴罪には当たらず、車掌に嘘の申告をした者をその場合で他の乗客が私人逮捕した場合、私人逮捕した側が逮捕罪などに問われる。 これは本当に正しいのでしょうか?

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noname#234706
noname#234706
回答No.1

虚偽告訴容疑は私人逮捕の要件に入ってませんけど。

fuss_min2
質問者

お礼

他人に故意に誤った私人逮捕をさせた場合も、 警察官に引き渡す前提があれば、 虚偽告訴は成立するのではないでしょうか? そうでないと、四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件で、 警察が虚偽告訴容疑で捜査した根拠がなくなります。

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