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ブログの内容について・・・

私が以前ブログに書いた内容にある武道のことを誹謗中傷しているから、削除依頼を受けました。もし応じなければ法的手段を講じる、といってきました。イカにその手紙の内容について抜粋します。尚手紙は、普通郵便で送られてきました。 本年*月*日以降、貴殿からは多くのメールや書簡が送付されてきました。また貴殿のブログには、(武道)~に対していわれのない誹謗中傷を繰り返しておられます。貴殿の行為は刑事的には脅迫罪と侮辱罪、民事的には不法行為に元ずく損害賠償に該当します。この行為を直ちに中止して、関係者が掲載されたブログの消去およびしゃざいをもとめます。・・・・・・ 以上がその手紙の内容です。私は、その武道団体に謝罪して、お詫びしました。且つ、その武道団体に所属していたので、退会しました。発端は、稽古中に起きた喧嘩が原因です。私も猛省しています。弁護士には、証拠が預けられているとのことです。私は、どうすればよいのでしょうか?司法関係者の方のみご回答下さい。至急願います。併せて、脅迫罪、侮辱罪が成立する条件をお知らせ下さい。お願いします。

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回答No.1

司法関係者のアドバイスがほしいのであれば、弁護士にご相談を! >私は、どうすればよいのでしょうか? 民事で訴えられたら弁護士に相談する。 それまではおろおろするくらいしかできないね。 侮辱罪は,事実を摘示しないで,他人の社会的地位を軽蔑する犯人の抽象的判断を公然と発表することによって成立します(大審院大正15年7月5日判決)。  「この低学歴」という言葉は,事実の摘示とも,抽象的評価ともとれますが,「低い学歴」が一体となって抽象的評価を発表していると言ってよいでしょう。よって,警察や検察が事件として扱うか否かは別として(:それは,当該侮辱行為の状況から具体的事案がどれだけ悪質か否かにかかってくる。),「侮辱」にはあたるでしょう。  「公然」とは,多数人又は不特定人に対して侮辱を発表したことを言います(大審院昭和6年6月19日判決)。本罪と同様に公然性が要求される名誉毀損罪(刑法230条)の事案ですが,25人の特定した出席者の前で名誉を毀損すべき事実を発表したのを「公然」とした判例があります(最高裁昭和36年10月13日判決)。  また,判例は,情報が伝播することによる公然性を認めており,人の名誉を毀損すべき文書を特定された人に対して郵送した場合,真にこれを秘密にすることを要求し他に発表することを厳禁したのでない限り,その文書が転々として多数人がこれを了知する」おそれがあるとして,公然性を認めた事案があります(大審院昭和3年12月13日判決)。一人の週刊誌記者の前で侮辱をした場合などは,伝播可能性があるとされる可能性があるといえるでしょう。 http://okwave.jp/qa/q4220689.html (脅迫) 第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 ・・・ 内容 [編集]「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。 必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。 「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA 弁護士から送られてきたのであれば、相手も本気の可能性あり。 そうでもないなら、何もしなければ相手も手を引くんじゃないかな。

leonhitman
質問者

お礼

確かに、手紙は、相手の総務部長から送付されてきました。弁護士の名前で送付されませんでした。 ありがとうございます。

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