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教えてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=643498 の回答NO.1の下のほうついて また、青色専従者給与の金額については制限はありませんが、不相当に高額の場合には否認されます。(一応その判断基準はありますが今回のご質問内容には該当しないと思われますので省かせていただきます。) と書き込みがあったのですが、 詳しく教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

#1です。 法人の場合は、法人とその経営者は別人格と考えます。ですから、経営者の親族であることによる規制はありません。 ただ、おっしゃるように、同族会社では法人の人格とその経営者は融合してしまうことが多々あります。従って、税務執行上は、代表者の親族などに対する給与には厳しく目を配ります。その親族が出資している場合などは、登記上役員でなくとも役員とみなされる場合もあります。ただ、個人事業主のような法律上の規制はありません。

coche
質問者

お礼

ありがとうございます。 別人格ですかぁ・・。 親族が役員とみなされ場合というのは 出資している意外の場合はあるんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

                      http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=643498 でレスした者です。 判断基準ですか。 おおよそ次の通りです。 ・その青色専従者の勤務期間や勤務経験、及び労働内容や所持している資格や免許 ・その事業に従事する他の従業員の給与、その事業と同種、同規模の従業員の給与 ・その事業の種類及び規模、収益その他の状況 等に照らし合わせて、相当か、不相当かを判断します。 あと、金額基準については明確にはありません。 が、税務調査の立会い時等で、様々な調査官と色々な雑談をしますが、この件についても、一応の目安の金額は話には出ます。 しかし、その金額については、地域差や個人差(調査官の個人的見解が含まれている場合もある)がありますので、ここでの発言は控えておきます。                           

coche
質問者

お礼

税務調査官と金額の話するんですね。 知りませんでした。ありがとうございます。 また別に違った意味で給与について質問しますので アドバイス宜しくお願いします。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

青色専従者給与は、支給基準や昇給基準を予め税務署に届けておかなければなりません。そして、この届出にない変更をする場合には、変更届を提出します。 このように、個人事業者が生計を一にする親族に支払う給与については、原則的には認めないが、届出があればその範囲内で認める、という厳しいものです。これは、親族であるからこそ、その給与を過大に支払うことによって利益の分散を謀ったり、勝手に増減することによって利益調整をしたり、という行為を防ぐためです。 ですから、その支給額についても、社会通念に照らして不相当に高額な場合は認められないこともあり得るわけです。 曖昧な基準ですが、もっと簡単に言ってしまえば、その同じ仕事を第三者の下でした場合にもらえるであろう給料の額と同レベルならば、仕事内容に照らして相当な金額であると判断できます。

coche
質問者

お礼

ありがとうございます。 >個人事業者が生計を一にする親族に支払う給与については、原則的には認めないが、届出があればその範囲内で認める、という厳しいものです。 とりますが、法人の場合はどうなんでしょうか? 法人のほうが厳しくないんでしょうか?

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