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進行中の債権

今も増え続けている債権を請求するために民事訴訟を提起するには、どういった方法があるのでしょうか? 事案は一般的な使用料・使用代金です。

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  • tk-kubota
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回答No.1

使用料や使用代金は契約による債権です。 契約がなくて「使用料」と言うのはないからです。 そうしますと、契約期間が定められているので解除します。 (期間の定めがなければ何時でも解除できます。=民法547条) 請求額は未払い金として、経過している金員を「年月日から年月日までの使用料」の合計金と、契約解除までの「使用料」と、契約解除から物品の返品の日まで「使用料相当損害金」として請求します。 ここでは、3つに分けましたが、実務上の訴状の請求の趣旨は「被告は原告に対して金〇〇万円及び年月日から返品の日まで月額〇〇万円の使用料相当損害金の支払いを求める。」となり、〇〇万円は経過している金員と契約解除までの合計です。 契約解除からは、その日から同額の損害金となります。 なお、ここでは、使用物を引き続き使用している場合で「・・・返品の日まで・・・」としていますが、実務では返還請求事件としても同時に訴えるでしようから、少々訴状は変わってきます。 また、契約解除しなくても請求はできますが、その場合は、支払日を経過している金員だけとなります。

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