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登記簿、固定資産税、土地の所有権などについて。

父は男三人兄弟の次男でしたが、20年以上祖父母と同居し、固定資産税も全て父が払ってきました。 祖母は亡くなりましたが、祖父は今老人施設に入居しています。 父が生前の頃は、祖父に何かあった場合は土地、家は私の父が、祖父残している現金は他の兄弟二人で分けるという話を親族の前で祖父がしていました。 しかし、去年の暮れに私の父が亡くなり、叔父達が土地、家を売り払ったお金と現金の合算を三等分しろと言ってきています。 父が亡くなってすぐの時は、祖父は私の弟に土地を譲ると言ってくれていたのですが、 叔父達に何か言われたのか、その気持ちも薄れているようです。 土地の名義は祖父ですが固定資産税、光熱費、リフォーム代等を払い続けてきたのは父です。 その場合土地の権利を追認した事になる法律があった気がするという話をきいたのですが詳しい方に教えていただきたいです。 父が亡くなった事からもまだ立ち直れていない母に叔父達、更には叔父の嫁にも精神的に追い詰めるような話をしてきていて耐えられません。 なるべく早く決着を付けたいのですが… 全て捨てて出て行くお金もありませんし、言われた事を思い返しても捨てていった場合このまま全て取られるのは許せません。 どなたか知恵を貸してください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは司法書士へ相談されることです。 素人・法律を知らない人ほど、財産を守るためには、費用をかけて法律家などを利用されるべきだと思います。円満相続などであれば、ご自身たちで頑張ることは良いですが、争いや意見の食い違いなどがあればあるほど、専門家の利用が必要となると思います。 おじい様名義の財産は、おじい様が健在である限り相続の対象とはなりません。 お父様がおじい様より先に亡くなったことで、おじい様が亡くなった際の現在推定できる推定相続人には、叔父様お二人とお父様の子であるあなたです。 おばあ様名義の財産がある場合も同様で、お父様とおばあ様の亡くなった順番で相続人が変わります。おばあ様が先に亡くなっている場合で、相続手続きが未手続きのままであれば、お父様の相続の権利をお父様の相続人が相続することになるため、お母様も相続手続きに参加する必要があるでしょう。お父様が先に亡くなっていれば、おばあ様の相続手続きにお母様は参加できないことでしょう。 お父様の相続手続きにおいて、子であるあなたがいる限り、叔父様方は相続人になり得ないでしょうから、意見を言う権利はありません。 最後に、おじい様が健在であるようですので、重い認知症で無い限り遺言書の作成も可能でしょうし、生前贈与も可能だと思います。おばあ様が亡くなるようなご年齢なのですから、おじい様の財産についても、相続対策をされることを考えてもらうことも良いと思います。 叔父様などの申出があったことをおじい様に伝えて、お父様の子であるあなたがたに住まいだけは残してもらえるように願い出ておいた方がよいかもしれませんね。 おじい様の財産である住まいにしまわせてもらうということは、その住まいの修理をしただけでは、特別面利を主張できるとは限りません。それに、生前にどんなに多くの人に遺言を口頭で伝えても、法的には認められないことでしょう。しっかりと手続きができるように、あなたがたに不利益のないように専門家の意見を聞きながら、準備をしましょう。

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