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借家で地震があり瓦が落ちた場合

 今晩は。 私は、群馬県在住で借家暮らしの者です。 3月11日の地震で瓦が落ちてしまい 瓦職人に直して貰いました。 地震保険も何も入って居なかったので自腹で支払いました。 こういった場合は 家主さんには賠償責任はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.4

>地震保険も何も入って居なかったので自腹で支払いました。 地震保険に入っていなかったのは家主さんでしょうか、質問者さんご本人でしょうか? 賠償責任は瓦が落ち雨漏りして家財に影響があったとか 居住に耐えられなくてやむなく一時転居したとかいう場合には 保険の有無に関わらず家主側へ請求できると思います。 もし借家人が地震保険に入っていた場合は家財に限っていたはずで、 瓦など家屋部分の保険には借家人は財産の持ち主でないので入れません。 当然修理義務も家主さんにあるので借家人が許可無く手を加えることはできません。 勝手に直して、賠償請求などすれば、修理料金の根拠でもめるでしょうし、 家主さんへ出入りの業者じゃない場合は、 得意先を取ったの取られたのと業者間の思惑も絡んできます。 業者と結託して水増ししているんじゃないかとか、無い腹を探られかねません。 へそを曲げて、家主側であらためて修理するから見積もりのために 現状復帰してくれなんて言われたらどうしますか? 相手が応じてくれるかどうか判りませんが、 やむをえず自腹で修理したので、どのようにしたらよいか相談ということで 家主さんと穏便に話し合ってみるしかないと思います。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  貸主に修繕義務がありますが、『自腹で支払いました。』ではそれで終わりです。今から大家に言って領収書を出しても「出入りの業者ならこんなにかからなかった。」と言われるでしょう。もし財布を開くようでしたら余ほど“人の良い”大家さんと思ってください。  賃貸物件での不具合や要修繕については大家か管理会社に直ぐに連絡するのが借主さんに課された『善管義務』なのです。  ですからこの件で『賠償』という問題自体が出てきません。

  • sonnpy-
  • ベストアンサー率20% (11/54)
回答No.2

損害賠償と修繕義務は別物です。 瓦を直す修繕義務は貸主側にあります。 瓦が落ちた事に依って起きた損害。 例えば、瓦が落ちで車が凹んだなど。 この様な時は、貸主に損害賠償の責任はありません。

  • shadowman
  • ベストアンサー率27% (89/323)
回答No.1

私も借家を貸しています 普通は家主の方で直すものなんですけど・・・ 領収書とかあるのなら家主さん(不動産屋)に聞いてみてください (写真があれば、もっといいかも・・・) 前に借家のボイラーとか壊れた時があって 私の方で新しいのに交換しました。

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