この場合は、特許?実用新案?でしょうか
以前に、技術的に全く複雑でなく、確実に実用新案だというものを
申請の参考書を見て、自分で実用新案申請したことがあります。
下記のような場合、どのように考えたらいいのでしょうか。
質問の内容を書いてください今までになく、効果的に起きられる画期的な枕を発明したとします。
バイブレーション目覚まし枕とします。
この場合、実用新案、特許、どちらの申請をしたらいいのでしょうか?
(1)枕に内蔵したバイブレーションユニットの振動によって、
快適に高い確率で起きられるとします。
(2)設定時刻に、バイブレーションユニットが振動します。
(3)また、内蔵したバイブレーションユニットは、
枕の洗濯を考え、枕から着脱できるように考えられています。
バイブレーションによって起床する枕が存在しないとして考えます。
●バイブレーションによって起床する枕が、
画期的に効果的な発明だった場合、特許申請するものなのでしょうか?
●特許の場合は技術的にうんぬん~、ということがあるので、
バイブレーションユニットの基盤や回路の部分を特許申請するのでしょうか?
●実地や統計をとって割り出した、効果的な振動の数値があったとして、そのデータを特許申請するのでしょうか?
●それとも、バイブレーションで起床するという仕組みの案という、実用新案申請でしょうか?
バイブレーションで起床する仕組みは、技術的に複雑でも何でもないので特許申請とは思わないのですが。
●(3)のユニットを着脱できる様になっている、というのは、実用新案でしょうか?
(3)の機能は、実用新案、特許に関わらず、
バイブレーション目覚まし枕の申請の説明文章に含めてしまえば、別申請は必要ないと思いますが。