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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:100CCバイクと自転車の損害賠償について)

100CCバイクと自転車の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 70歳女性の叔母が、自転車で通勤中に100CCバイクと衝突し、むち打ち症や擦過傷などのけがを負いました。相手方は保険会社に加入しており、治療終了後に損害賠償の請求(示談)を行う予定です。
  • 賠償請求に関しては、付添看護費や交通費、自転車の修理費なども請求可能です。給与所得者としての休業損害や後遺障害による逸失利益についても考慮されます。
  • 傷害事故の慰謝料は、自賠責保険による基準額と弁護士会基準額があります。事故発生状況報告書は被害者側が作成することが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.3

>1.叔母Bの付添看護費、および自宅・病院間の交通費(バス)は請求できるのでしょうか。 医師の指示による付添看護であれば、近親者の看護料として自賠責では4,100円/日、弁護士会基準では5,500~7,000円/日が認定されます。原則として医師の要介護証明書が必要です。 病院が完全看護体制で、医師の指示がない場合は認められません。 なお、入院中は入院雑費として自賠責1,100円/日、弁護士会1,400~1,600円/日が認められます。(領収書その他立証書類不要) >2.今後も乗れるのか不安がっています。その際は自転車の修理費もしくは代替品相当にあたる額は請求できるのでしょうか。 損害賠償の対象となるのは、現に損害が発生しているか、損害の発生が明らかな場合に限られます。将来発生するかもしれないという不確実なものは認められません。 >3.パート勤めですが、給与所得者としての休業損害は認められるのでしょうか。 おおむね平均して週30時間以上勤務されていれば、正社員と同様の計算方法で休業損害が認定されます。 給与所得者の休業損害は、事故前3か月間の控除前総支給額を90日で割ったものが基礎日額で、それに欠勤日数を乗じたものが休業損害となります。 基礎日額が5,700円未満の場合は5,700円とします。欠勤日数は、事故当日から連続して欠勤している期間は、勤務先所定の休日も欠勤日に含めますが、いったん出勤するとその後は実際の欠勤日だけをカウントします。有給休暇を使用した場合でも欠勤日とします。 週30時間の満たない場合は、実際に減少した収入分が休業損害となります。 >4.後遺障害による逸失利益について詳細を教えて頂きたいです。 逸失利益は、年間収入額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出します。 働能力喪失率、就労可能年数、ライプニッツ係数は下記を参照してください。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/list.html#soushutu ただし、低位の等級では、労働能力の喪失期間を就労可能年数ではなく14級で1~3年、13級で3~5年などと限定されるケースがほとんどです。 >5.弁護士会基準額というのは、裁判になった時のみの適用でしょうか。 慰謝料というのは、被害者が受けた肉体的精神的苦痛を金銭評価して賠償するものです。裁判となると解決まで長い期間がかかるなど示談よりも苦痛が多いとして裁判所が評価するものです。したがって、保険会社との交渉段階で弁護士会基準を要求したところで応じてくれるはずがありません。 ただし、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/で和解の斡旋を行ってもらうと、保険会社の提示額よりは多くなるはずです。 >6.示談に必要な「事故発生状況報告書」は被害者側である叔母が作成するものなのでしょうか。 事故発生状況報告書は、自賠責保険へ請求する際に必要な書類のうちの一つです。相手方の保険会社が対人一括払い対応(治療費を保険会社が病院へ直接支払うので、被害者が立替払いする必要がない)をしてくれるのであれば、相手の保険会社が作成します。 対人一括払い対応をしてくれないときは、叔母様の方で自賠責保険へ直接請求しなければなりませんので、治療費も立替払いしたうえで、自賠責保険請求に必要な書類を作成します。 ご質問への回答は以上ですが、叔母様は横断歩道上を自転車に乗って渡っていたのですね。 であれば、叔母様にも20%程度の過失がある可能性が高いでしょう。 自らの主張ばかり通そうとすると、相手方は意固地になり、示談解決できずに裁判となってしまうかもしれません。 今の状況であれば、自賠責範囲内であれば、相手方は10:0で解決してもよいと考えている可能性があります。もし、裁判になれば、相手の10:0はまずないでしょうから、相手の損害にもよりますが、結果的に示談より手取り額が少なくなってしまうこともあります。 過失があれば、民法の規定により、相手からの賠償金は、叔母様の損害額×相手の過失割合となります。また、相手の損害も同様に賠償しなければなりません。 叔母様の人的損害については、相手に自賠責保険がありますから、治療関係費・休業損害・慰謝料等の合計が120万円以下であれば、過失相殺されずに全額賠償を受けられます。(自賠法は民法の規定に優先するため)ですから、治療費を抑制するため、健康保険を使用されることをお勧めします。医師会によって異なりますが、健康保険を使用することで治療費は約半額になります。

akaney
質問者

お礼

私の纏まらない疑問点につきまして、大変ご丁寧且つわかりやすいご回答をありがとうございます。いかに自分が損害賠償について把握していなかったか理解できました。(まだ質問内容に載せていない疑問点も調べれば調べるほどで出てきています) また、現場の状況から叔母の過失をとられる可能性は、私は認識しているのですが、叔母自身は過失がないと思い込んでおります。ご指摘いただいたとおり、先方とのこじれの一因になるかもしれませんので留意したいと思います。 なお、治療費は健康保険を使用しています。 ご配慮くださいましてありがとうございました。

akaney
質問者

補足

まだ、もしご覧になっていたらお教えください。わたしの理解力がなくてすみません。慰謝料は、「被害者が受けた肉体的精神的苦痛を金銭評価して賠償するもの」とはわかったのですが、自賠責だと、1日4,100円となっております。これを超えるのにあたっては、各保険屋さんや、先に示した弁護士会の使用できるものてのでしょうか。叔母はもう今の勤務先では働けないと思います。しっかり慰謝料のことはハッキリさせたいのです。できればお手数ですが、このあたりの関係を、無知な私にもお教え願いしませんでしょうか。よろしくお願いします。裁判となると解決まで長い期間がかかるなど示談よりも苦痛が多いとして裁判所が評価するものです。したがって、保険会社との交渉段階で弁護士会基準を要求したところで応じてくれるはずがありません。 ただし、交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/で和解の斡旋を行ってもらうと、保険会社の提示額よりは多くなるはずです。

その他の回答 (2)

回答No.2

まずは、お見舞い申し上げます。 ご質問者様としては細かい点に関してご不明な点があると思いますが、 まず簡単な回答をと思います。(そのわりに長文ですが) こちらこそ長文、乱文に成りますがどうぞ宜しくお願いします。 詳細は調べるというよりも、やってみなくてはと言う所が大きいと思います。 と、言いますのも、10数年前に私の母(当時75歳)が自転車に乗っているときに 中学生(当時12歳)の乗る自転車と交差点付近でぶつかり 母は脊椎の圧迫骨折で3週間の絶対安静を含む約2ヶ月の入院を致しました。 朝の通学時で母もそのような重傷に成っているとは思わずその場ですぐに相手と別れ 自宅に戻っており、翌日病院で診察後に即入院と成りました。 入院後に自宅付近の事故現場に同じ時間に行った妻が通る中学生を止め確認し、 相手がぶつかった事実を認めたたため、連絡先を聞き警察に届けました。 この場合は相手が12歳で素直だったから良かったなぁとも思います。 問題はその後でした。 自転車ということもあり保険は損害保険の特約の様なものでしたから 今回の質問者様とはもしかすると異なるかもしれませんが 保険会社の代理と言う会社の人が自宅にきました。 保険会社は三井海上で大手でしたし、その人は同じ様な大手数社とも取引関係があると言っていました。 もしかするとその人だけが特殊なのかもしれませんが、 当然場慣れしていますし、内容はともかく専門用語らしい言葉や法律用語を持ち出し、 とにかく支払いは難しい様な話し振り。 あげくの果てに「そんなに金がほしいのか!事故のあいての中学生はお前のいえのばあさんがぶつかってきたと言ってるぞ、この嘘つきが!」と怒鳴りまくり「言いたいことが有るなら出る所にでろ!」の捨てゼリフ。 結局私が書類を作成し裁判に。 結果としては600万円くらいの賠償金をもらいましたが、最終的には判決前に纏まった形でしたので 金額の内訳というよりは落としどころという感じでした。 母は自宅で内職をしていました(月に10万円くらい)がその分の保証も当然請求しました(逸失利益)し、予後の損害分(以前と同じ仕事が出来るので収入は減らないが、苦痛は増えるため)も相当請求ししました。 年齢は質問者様のおばさまよりも高いですし、内職の金額もそれほど低い金額ではないと思います(75歳にしては)。 ですから実際にこうだと思うものは全て請求していいのだと感じました。 間違っても請求以上に支払われる事はないですし、保険会社も商売ですからできるだけ削ろうとします。 その過程で事故以上に不愉快な思いもしました。 警察での事情聴取の様なものは事前に母と面接のもぎ練習の様に練習し、 間違っても譲歩しない様に気を使いました。 特に高齢者は自分の事を棚に上げて相手を責めるという事に後ろめたさを感じる様ですので。 報告書などの詳細な名前は失念してしまいましたし、 裁判前と裁判の分の区別も記憶の中であいまいですので回答はできないのですが、 とにかく自分に有利な角度からの写真や資料はそろえ ものすごい量の書類を作成した記憶が有ります。 特に保険会社は削りたいが、それほど必死ではない(あくまで仕事ですから)ので 裁判官にも資料を褒められた位です。 めちゃくちゃな文章で申し訳ありませんが、 母は今90歳に成ろうかという年齢で元気に畑仕事をしたりしておりますが、 事故が無ければもっと元気だったかもと良く言います。 先を考えると決してとりすぎる事は無いと思います。 出来れば弁護士に依頼する方が良いとは思いますが、 やはり弁護士も仕事ですからこちらで資料を作成し、 とにかく請求してくれと強く言わないとそれは難しいでしょうなどと言うでしょう。 (恐らく経験的な常識からの意見で正常なのでしょうが) 参考に成れば良いのですが。

akaney
質問者

お礼

まずはご丁寧なご回答、ありがとうございます。 hiropon_6様のお母様も大変な目に遭われたのですね。 お元気でいらっしゃること、何よりです。 調べることもありますが、行動してみることと、先を考えると決してとりすぎる事は無いというお言葉にとても勇気付けられました。 また、今回のバイク側の女性の入っている保険屋も一応大手だ、と安心していたのですが、hiropon_6様の感じられたようなご不快さを感じる場合もあること、とても勉強になりました。心しておかなければなりませんね。 また、叔母にも決して警察、保険屋には譲歩しないよう伝えることができました。いろいろお辛かった経験談を教えて頂き、感謝しております。是非、今後に役立てていこうと思っております。いろいろありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

こまかいことは、書きませんが、事故110番のホームページをよく読んでください。 警察に届け出ていれば、事故扱いです。おまわりさんの都合でブッソンにしたり傷害にしたりします。 あとで、事情聴取があるなら、傷害事故扱いです。自分が不利な事は言わないで下さい。 おまわりさんが、調書をつくるので、内容で納得いかなければ、直させてください。そして印を おします。お金のこと、細かい事は、相手の保険会社の担当者が、名詞か、電話番号をいっている とおもいます。そこに、聴いてください。 診断固定と、医師が言うまでは通院をしてください。退院してもリハビリなどにかよえば、その分 もらいは、おおくなります。 弁護士基準とは、貴方が弁護士と契約して、こちらの対応は全て、うちの○○の弁護士が、請け負う という、事が確定すれば、計算は、すべて、1・5倍から、2倍計算が、決まりです。 ですから、弁護士に相談して、契約できれば、お徳だと思います。貴方の場合は損のでる案件 では、ないので、弁護士も、通常は、断らないであろうとおもいます。 ただ、しっかり通院、首が痛いと言い張り、したほうが、結果的にお徳になるとおもいます。 あとは、事故110番 の ホームページを見て下さい。

akaney
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 診断固定、という言葉は存じませんでした。 其れまでは示談の交渉もせず、いろいろ準備をしたいと思います。 また、事故110番のホームページも拝見させて頂きました。 参考にさせて頂きたく存じます。 教えてくださって、ありがとうございました。

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