- ベストアンサー
平成20年10月に交通事故に遭いまして、バイク対バイクでどちらも自賠責
平成20年10月に交通事故に遭いまして、バイク対バイクでどちらも自賠責保険にしか加入しておらず 自賠責保険に電話したら、お互いに示談が終わった時点に請求してくださいとの事でした。 治療も終わって労災のほうからも自賠責に連絡取って後遺症障害の判定とってくださいとの事で まだ相手との示談の話し合いが終わってないのですが、この場合相手と示談交渉を終えてから自賠責 保険に連絡したほうがいいのですか?保険料も当然もらってないし、自賠責保険による後遺症障害 判定とはどの様なものでしょうか?詳しい人の書き込みお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#120211
回答No.1
労災の兼ね合いは分かりませんが、後遺障害が残ったかどうかは 病院の検査で調べてもらいます。 (MRIだったかな。) そこで異常(後遺症)ありと告知され、病院でもらう関係書類を 保険屋に提出します。 保険屋と病院でやり取りする場合もありますが、任意と違い自賠責の 場合は自分で申告するみたいですね。 相手との過失割合が出て示談が済んだらその内容を書面に書いて、 自賠責に請求をあげます。 (病院の通院にかかった領収書なども忘れずに。) 自賠責の担当によっては一手間かってくれる方もいますが、殆どは 事務的な処理に専念しますので、分からなければその都度聞いてみると いいでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 友人の話しでは医者が症状固定の書類を書いてくれると聞いたので かかりつけの医者にたずねたら労災を打ち切りにする場合は 労災から書類をもらってくるようにいわれました。 なんにせよ相手と示談を終わらせなければ先に進まないみたいですね? 参考になりました、ありがとうございました。