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転出・転入届と源泉徴収

住民票の変更をしようと思っております。 実家から一人暮らしのアパートへの転入なのですが、 私の過失から数点問題が発生しております。 1.現住所に引っ越してから2年以上経過している(住民票記載地の住民税は滞りなく納税) 2.源泉徴収にて、住民票のある実家ではなく現在住の住所が記載されている(平成22年分から) ここで質問させて下さい。 転出日を2年前ではなく、「書類提出日」に設定したと仮定した際、 転入先の役所は源泉徴収情報等から虚偽を見抜いてしまうものなのでしょうか? 14日以内~過料等は理解しているのですが… ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

実家と現住所は同一市町村ですか、実家から現住所への住民登録の異動ですね 同一市町村なら問題はありません 同一市町村でなくても 所得税には関係有りません 住民税は1月1日の住民に課税されるので問題は有りません 注意はされるかも知れませんがそれだけです (昨年の年末調整の際、現住所で申告していますから、税務署から現住所の市町村へ住民税課税のための資料が送付されていると思います、今年の住民税を実家/現住所のどちらの市町村が課税してくるかは注意していてください(役所の決定に従えばよいだけですが))

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