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転出・転入届けをしたくないのですが・・・
実は引越しをしてから約1年経っているのですが、いまだ転出・転入届をしておりません。 理由は、現在自動車を保有しているのですが、引越先(現住所)近辺にて、金銭的に駐車場を借りることができないからです。現在は実家に置いてます。 しかしながら今回転職をすることとなり、転出・転入届をする必要が出てきたのかなあ、と考え始めたのですが、その場合に・・・ ○今までどおり、実家に自動車を置いたまま(車検証・免許証の住所も 実家のまま)でも、何か不都合な点は出てくることはあるのでしょう か。 何卒、ご教授いただけますと幸いです。
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ANO.4 補足 >自動車税の納付証明書は実家に届くので、その場合は免許証の変更はしなくても大丈夫でしょうか。 自動車税の納付書はそのままでも大丈夫ですが、免許書は住所変更が必要です。 >車の置き場所=車検証表記の住所=免許証の住所じゃないと、何か警察やお役所から突っ込まれるような気がして。。。 車の置き場所=車検証表記の住所・・・・・車検証は住所変更しなくても車検ができます。 車検証表記の住所=自動車税の納付証明書の住所 上記と免許証の不一致でもOKです。 免許書の住所変更が遅れた場合は、免許の切り替え時に手続きが必要です。 また免許証の住所の変更をしていない場合、銀行の口座作成時等の本人確認時等に不便を感じます、また勤務先によっては仕事中に運転をする場合は、変更を求められることがあります。
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- k-f3
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住民登録の手続きのため、転居・転入の手続きは必要です。 住所の変更が他府県であれば、公安委員会の管轄が変わりますので、自動車免許の住所変更は免許センターでの手続きとなり、同じ都道府県内であれば警察の交通課で手続きができます。 自動車は特別にナンバープレートを変更しなくても大丈夫です。 自動車の税金を納付すれば、その領収証(納付証明書)があれば全国の整備工場で車検を受けることができます。 納付書が実家に送付で問題がなければそのままでOK。 転居先に送付してもらいたいときは、納付書記載の連絡先に電話で依頼すれば転送してくれます。
お礼
早速の回答ありがとうございました! 自動車税の納付証明書は実家に届くので、その場合は免許証の変更はしなくても大丈夫でしょうか。 車の置き場所=車検証表記の住所=免許証の住所 じゃないと、何か警察やお役所から突っ込まれるような気がして。。。
- kerokerokerogon
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私は「ものぐさ」で5年位転出・転入届してなかったこと過去にありました。 怒られちゃったので、転出・転入届と免許証だけは手続きしておいた方がいいですよ。 車は放っといていいと思います。
お礼
そうですよね。(笑)やはりちゃんと手続きはしたほうがいいですよね。 免許証の住所も変えても大丈夫なんですね。車の置いてある場所と相違があると、てっきり問題が発生するかと思っていたので。。。 ありがとうございました!
- m_inoue222
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大家してます 法的には届け出の必要が有るでしょう うちの入居者の大半が届け出をしていないようです(学生) うちの娘は他県での大学時代は6年間届け出を忘れて?いたようです 私自身も1年以上届け出をしていません 車検もしましたよ 車庫証明は購入時だけでは? 届け出を怠ったからと言って摘発されたという話は聞きませんが、 転出・転入届けはきちんとしましょうね...(笑)。
お礼
やはり、転出・転入届けはやっておくべきのようですね。 早速の回答ありがとうございました!
- kuma33333
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転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったときには、車庫証明が必要です。 しかし、実家においたままであれば、車の使用者の名義をご両親に代えればよいかと思います。 実家の陸運事務所で変更することができます。 手間がかかりますが、就職の不利にならないことが先決かと。
お礼
自分も親名義にしちゃおうかと思ったのですが、すでに免許を返納しちゃったみたいなんです。もう歳なんで運転もできないみたいで。 とりあえず、転出・転入届けはしておこうかと思います。 ありがとうございました!
お礼
すごく参考になりましたし、安心しました。 免許の住所変更しても特に問題ないようですね。早速変更しようと思います。 いろいろ教えていただきありがとうございます!