水漏れの対応について

このQ&Aのポイント
  • アパート最上階で水漏れが発生し、管理会社の対応に不満がある
  • 管理会社に連絡しても予定が合わず、水漏れが続いている
  • 管理会社の義務違反と考え、早急な対策を求めたい
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水漏れの対応について(長文)

アパートの最上階に住んでいますが3ヶ月ほど前から水漏れが起こりました。 初めの頃は電話するとマンション管理会社の人が水道会社に連絡してくれて水漏れの原因を探してもらいましたが、結局原因はわからず後日また検査するということで帰っていきました。 原因を調べるときにはフローリングに30センチ四方の穴を3箇所開けてその上にプラスチックのボードを乗せて帰りました。 しかしそれからいつまでたっても連絡が来ないのでこちらから連絡を入れても予定が入っているといわれ4月の上旬にならなければ対応できないといわれました。これは2月の中旬の話です。 そして今日もう一度連絡を入れてみましたが予定が合わないといわれ後日またということになってしまいました。 水漏れは今でも続いていてフローリングが剥げている箇所もあります。 これはマンション会社の管理義務違反だと思うので、明日にでも直しに直しに来てもらいたいです。 ここでで質問ですが 管理会社の非をついてすぐに直しにきてもらうことはできないでしょうか。 また、そもそもこんな水漏れをほったらかすような部屋には住むことはできないとして家賃の支払いを拒むことは可能でしょうか。 ちなみに写真や記録は残していないです。管理会社に言い逃れされないようなアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 民法606条1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めており、特約ない限り賃貸目的物を賃借人に使用させるために修繕義務を負っています。  管理会社が賃貸借契約の賃貸人であるなら、管理会社に修繕義務の履行を、賃貸人が別におり、管理会社がその賃貸人から委託を受けただけの会社なら直接賃貸人に修繕義務の履行を請求することになるでしょう。  すぐに直してくれない場合、質問者としてはこのまま交渉して早く修繕してもらえるよう要求することが一つの方法です。また別の方法としては質問者自身が業者に依頼する等して修繕し、その費用を賃貸人に対して請求するという方法があります(民法608条1項)。その場合は複数の業者に見積もりを出し、領収書をきちんと保管して適正な額の支出であることを示しましょう。  次に家賃の支払いに関してですが、賃貸人が修繕義務を履行しない場合、それによって賃借物が利用できなくなったという場合には、賃料の支払いを拒絶することができます。  しかし、恐らく今回の場合は、賃借した部屋の一部が使用できないにすぎないと思われますので、その場合には、その割合に応じた賃料の一部の支払いを拒むことができるに過ぎませんので、全額の支払いを拒絶すると、こちらの債務不履行になってしまいます。  よって、一部の賃料については支払いを拒めますが、具体的に何割かは実際の状況等が分からなければ何とも言えません。  また、水漏れから現在まで修繕義務を履行しないことから生じた損害賠償の請求もできますので、一度弁護士に相談して、これらを請求する内容証明郵便を弁護士名で一本送ってもらうといいかもしれません。事件を受任するのではなく、内容証明郵便を書いてもらうだけならばそれほど費用もかからないでしょう。

bokuboka
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 明日管理会社のほうに聞いてみます

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