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辞めていないのに雇用保険資格損失証
自分でも検索しましたが、ほとんど実際退職した方ばかりなので参考にならず、質問させて下さい。 週20時間契約を切って泣く泣く雇用保険から離脱。今でもそこに勤めてますが上記通り資格損失証を渡され、動揺とともにショックを受けてます。 ちょうど2年前、オープニングスタッフとして新しくできたスーパーのレジ係としてパートで採用され働いてきています。 今年37歳になる独身です。別のスーパーでも働いていたので、夜間深夜が慣れていて。今も夕方から働いています。 実は10年ほど前から精神科にかかっており、障害厚生年金もいただいてます(主治医がフルタイム勤務はまず無理と判断したため)。 前の勤め先は障害者雇用でしたがいわゆるパワハラによる病症悪化を認められての退職です。しかし求職活動をしても「障害者に見えないから」という理由での不採用が続き、多方面(ハローワークとか主治医とか職業センター)の意見で「クローズ」として採用されたのが今の勤め先。という訳です。 ところが昨年の夏にささいなことから私が「精神科に通ってる」ことだけがばれ、店長に退職勧告を受け「退職願を書いて辞めろ」と言われました。偏見があり、私自身を採用したこと自体あまり快く思っていなかったことが判明。 せめて自己都合だけでも覆らないかと、社内の相談機関に申し出たところ「それくらいで辞めさせる方がおかしい」ということになり、完全白紙に。 …今思えばそれが原因かなと思うのですが。 2月の契約更新の際、深夜勤務から外され、今まで休憩込みで6時間勤務が、休憩なしで4時間に減らされました。理由は「深夜にパートひとりになっても応対できないでしょ」でした。 親が高齢で、今は団地の5階に住んでいますが、近い未来に通勤できない範囲に越すかもしれないなどと説得したのですが「何で辞めることばかり話すの?」と聞き入れてもらえませんでした。 結果、雇用保険は脱退。前回の給与は(震災による臨時休業なども多少影響してますが)7万程度で、親に頼み込んで生活費を納めるのを年金が下りるまで待ってくれと頼み込んだほどです。 (ちなみに東京多摩部です。計画停電の地域ではありますが被災はほぼなしです、あるとしたら水くらい) 本来元気であればかけもちとかで、そちらの方で雇用保険に入る~…とか前向きに動けば良いのでしょうが、ひとつで精一杯で主治医にも「両方つぶれる」と反対されました。 また契約更新直前に、ずっと高卒なのが気になっていたこともあり、通信制短大に入学しました。スクーリングや試験を受けなければいけないのでやはりかけもちは無理です。 それに、この歳で独身で採用してくれるところがあるとも思えず…。 以上の状況を踏まえた上で。 ○損失証を渡されたということは、遠回しの退職勧告と受け取るのが当然か(理由はもちろん離職にはなってません) ○資格損失証はどこかに持っていかなくてはいけないのか。そうだとしてもどこに? ○これは普通のことなのか。転職すべきなのか 両親や独立自営業をしている兄にも相談したのですが、その本社の相談機関に相談したから「切りたくても切れない」状態なのでは、でも働ける場所があるだけでも、学費は分納ですが残りは払っても良い(産業心理学の初級みたいなコースを選択したため)と言われましたが、自分が情けなくて…。 資格はAT限定の普通免許(もう少しで1年)と原付1種(3年ほど、これで通勤しています)しかありません。 結婚は性的に嫌な思いをしたことがありまったく考えていません。親と同居ですが訳あって世帯分離しています。 雇用保険は時間が経過すると無効になるとも聞きました。今私が取るべき行動を教えて下さい。 変な質問かと思いますがよろしくお願いします。
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- donna13
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雇用保険の加入資格はいくつかありますが、その中に週20時間以上がありますので、退職していなくても雇用保険の資格がなくなった訳ですから雇用保険資格損失証が発行されるのは当然のことです。 >昨年の夏にささいなことから私が「精神科に通ってる」ことだけがばれ とのことですが、質問者さんにとっては「ささいな」ことでも、雇用主から見ればささいなことではないかもしれません。 精神科に通院していると言っても、病気の種類は様々です。 雇用主にとって「深夜にパートひとりになっても応対できないでしょ」という症状ならば、勤務時間の変更はやむを得ないのではないかと思います。 >近い未来に通勤できない範囲に越すかもしれないなどと説得したのですが 近い未来に通勤出来なくなる=退職する可能性が大きい人に、大事なポジションを任せるとは思えません。 また、退職する可能性が、どうして説得の材料になるのでしょうか。 >○損失証を渡されたということは、遠回しの退職勧告と受け取るのが当然か(理由はもちろん離職にはなってません) A.退職勧告と受け取るのが当然ではありません。 また、理由が離職になっていないのも、何ら問題はありませんし、むしろ離職扱いにして失業給付を受け、週20時間以下の勤務を続ける方が違法です。 ○資格損失証はどこかに持っていかなくてはいけないのか。そうだとしてもどこに? A.退職したわけではありませんので失業給付は受けられません。ですのでどこかに持っていく必要はありません。 質問者さんが保管しておいてください。 ○これは普通のことなのか。転職すべきなのか A.普通のことなのかどうかと聞かれれば、雇用保険の手続きとしては、ごくごく普通というより、当然されるべき手続きです。 むしろしないほうが違法です。 転職すべきかどうかは質問者さん次第なんじゃないですか? 雇用保険に加入することに固執しなければならない理由があるのなら、雇用保険に加入できる条件の仕事を探して転職すれば良いです。 また、質問者さんが現在の勤務先に対して信頼をおけない状況なのに、そういう環境の中で働いていくことは苦痛じゃありませんか? 従業員数に応じて障害者の雇用はある程度の割合でしなければなりません。 なのでハローワークの障害者雇用窓口で相談するのが、一番良いかと思います。 但し、偏見とかではなく、精神障害の場合、質問者さんが言われるように見た目で判断できないことがあるので、身体的な障害の方よりは狭き門かもしれません。 なお、今後転職されるのであれば、後でばれて気まずい思いをするより、面接の際にキチンと話をして、お互いに納得して雇用契約を結ぶようにしないと、また同じ思いをする可能性がありますので気を付けてください。