借家、明け渡しについて

このQ&Aのポイント
  • 突然、大家さんが変わり、6ヶ月以内に立ち退くように言われ、困っています。
  • 不動産屋さんから連絡があり、この家を販売したいため、明け渡しするように通告されました。
  • 引越ししなければならない場合は、法的な対応や必要経費の問題について検討する必要があります。
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借家、明け渡しを宣告され、困惑しております。

『借家、明け渡しについて』 突然、大家さんが変わり、6ヶ月以内に立ち退くように言われ、困っております。どなたか、教えてください。 現在、家族5人で借家に住んでおります。2年の賃貸契約で、現在3回目の契約を済ませ、半年ぐらい経過しております。先日、面識の無い不動産屋さんから、電話があり、この家を前大家から買い取りました、と連絡があり、今後は家賃の振込先を変更して欲しいとのことでした。それでこの家を販売したいので、あなたが買ってくれませんかと言われましたが、経済的に買うことは難しいのでとお断りしました。その後、リフォームして販売したいので、6ヶ月以内に明け渡しするように、との通告文がきました。私としては、この家や環境が気に入っており、本音は、引越ししたくありません。また、引越しをするには、かなりの出費をともないますし、そのような準備もありません。これまで家賃を滞納したことは、ありません。 どうしても、引越ししなければならないのなら、必要経費一切を、まかなってもらいたいとおもっております。 私が教えていただきたいことは、「このケースは法的にはどうなのでしょうか?」ということと、「これから不動産屋(新しい持ち主)さんに、どのように対応すればよいのでしょうか」ということです。近日中にこちらに来るそうです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いろいろ回答がありますが、 今回のケースでは所有者が代わっても賃貸借契約はそのまま新所有者 に引き継がれます。当然敷金も引き継がれます。 また、立ち退き要求は厳しい要件があって、自己使用・取り壊しなどでないとできませんし 併せて立ち退き料他引っ越し代を負担しないといけません。売却では認められません。 それから強制的に立ち退かせるには裁判所の許可がないとできません。 たとえ家賃滞納があっても勝手に鍵をかえたり家具を移動したりできません。 それをしたら不法侵入で警察に告訴できます。 不動産屋ですよね。権利ないの知っててやるとんでもない会社。監督官庁(県、国土交通省)に相談してもいいでしょう。 次回の更新も向こうは拒絶できないですから。法定更新もあり出るとこ出れば負けません。 それだけ借家人は保護されているのです。 とはいえ家主とそういう関係になると居心地が悪いでしょう。。。 敷金全額返金、引っ越し代、新しく借りる部屋の諸費用(礼金等)全部出すなら立ち退いても いいと言えばどうですか。後、慰謝料20万くらい 相手は賃貸しとくより分譲して早く売買代金回収したいのです。 強気に出れば出すと思いますよ。

pawahuruman
質問者

お礼

法的に保護されているのですね。ありがとうございました。自分の知らないところで、売却され、立ち退きを要求され、納得いかないことばかりでした。大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今回の場合は、「競売」ではなく「売買」での所有権移転と解釈すれば、「立ち退き要求」には応じる必要はありません。 賃貸契約では、前の大家との契約は「新大家」にもそのまま「継承」されます。 ですから、「賃貸契約」が終了するまでは「権利」があります。 ただし、契約更新時期に「新大家から拒否」の意思表示があれば、更新はできません。 今回ですが、「内容証明」で契約期間の立ち退きは「応じられない」と拒否してください。 多分、「家賃」を値上げしてきますから、そこにも「新大家」との契約がありませんから、法務局への供託をすればいいでしょう。

pawahuruman
質問者

お礼

すいません、とても参考になりました、どうもありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

借家契約は大家が変わっても契約の権利義務は継承されるのが普通 ですが、継承されない場合もあります。 競売によって大家が変わった場合には、契約と抵当権の後先によって は賃借権が保護されない場合があります。 その場合には、明渡が6か月猶予されますがそれ以上の法的保護は ありません。 もっとも、競売の場合には先だって裁判所から現地調査や聞き取り の通知があったはずですから、そういう気配がまったくなかったの であれば競売の心配はないかも知れませんし、不動産屋がいう「買 い取った」ということが正しければ借家契約の権利義務は継承され ます。 先ずはその不動産屋に買い取った事実を確認してください。間違い がなければ、売買契約の写しや登記簿謄本を確認させてくれると 思います。 併せて、あなたも賃借契約書の写し等を見せて権利を主張すればい いと思います。 その先相手が何を云ってくるのかによっても変わってきますので、 対応や返事はその場では保留で構わないと思います。

pawahuruman
質問者

お礼

多分、競売ではないと、思います。賃貸契約は、継承されるということですね。どうもありがとうございました。

回答No.1

居住者の権利はかなり強く保護されていますので立ち退く事は無いと思います 法的には借り手の権利が守られてるので問題は無いと思いますが不動産業の人なら分かっていると思うのですが、近日中に来るのでしたら会話の録音位はしておいた方がいいかもです ごり押しするようでしたら、弁護士会で無料相談とう利用する事が良いかも どうしても引越ししなければならない時は、貸し手側の一方的な解約ですと、新たな居住に掛かる費用や引越しについても費用の請求が可能じゃないかと思います

pawahuruman
質問者

お礼

どうもありがとうございます。参考にさせていただきます。感謝です。

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