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定期借家の中途解約に困惑!売却を受けて購入を申し出るべきか
- 5年契約の定期借家に住んでいる人が、貸主から売却の要請を受け、解約を考えている。予定が狂い困惑しているが、借りているマンションが気に入っているため、値引きした金額で買い取りを申し出ようか悩んでいる。このような売買事例は一般的にあるのか、また定期借家人が買う場合の相場はあるのか知りたい。立退き料は6ヶ月分が一般的だが、定期借家の場合も同じくらいの期間で大丈夫かも知りたい。
- 5年契約の定期借家に住んでいる人が、貸主から売却の要請を受け、解約を考えている。借りているマンションが気に入っているため、値引きした金額で買い取りを申し出ようか悩んでいる。このような売買事例は一般的にあるのか、また定期借家人が買う場合の相場はあるのか知りたい。
- 5年契約の定期借家に住んでいる人が、貸主から売却の要請を受け、解約を考えている。借りているマンションが気に入っているため、値引きした金額で買い取りを申し出ようか悩んでいる。売買事例の一般的な相場や定期借家の場合の立退き料についても知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
賃借人がそのまま購入すること自体は何ら問題はありません。 貸主としては売却希望額はあるでしょうけれど、逆に「○○万円なら買えます」とずばり言っていいと思います。 立ち退き料相当としての値引きとして話をするのはあまりおすすめしません。 売る側の一方的な理屈なら「引越代がかからないのだから、その分高く買ってもらってもいじゃないの」となりますよね。 もちろん買う側の論理としては、本来なら立ち退き料が必要で、さらに販売までの時間的なロスもなくすぐに売却できるのだからその分多少は安くなってもいいでしょうということですが。 立ち退き料の6か月分の根拠は、次に賃貸を契約する際の敷金礼金仲介料等と引越代金に相当する額ということですから、今回のようなケースだと賃貸借契約の契約金でもなく引越代もないのにそれに相当する分というとどこか変な感じになります。ですから単刀直入にいくらというほうがいいでしょう。 賃料が11万で売買相場がその程度であれば、利回りが低すぎるので賃貸借契約付のままの売買(いわゆるオーナーチェンジ)はあり得ませんから、明け渡してもらって自己居住の方向けに売却するしかないでしょう。 もちろん賃借人の権利として契約解除を拒否することもできますが、その場合、うまくいけば契約満了まで居住できるでしょう。当然立ち退き料とかは何もなく明け渡しとなります。最悪の場合は所有者がそれまで持ちこたえられず、競売になり落札されてしまった場合です。そうなると何の保証もなく明け渡しさせられる可能性があります。そのあたりは単刀直入に聞くわけにもいきませんから推測するしかありません。 まずは物件の登記簿謄本を確認しておきましょう。物件に対しての抵当権等から多少は状況が読めるかもしれません。 時期的には物件が気に入っているのであれば購入もありだと思います。 3年後のほうが金利が上がっている可能性はあります。 まずは足元を見られないように「金額によっては購入する意思がある」と伝えてみてもいいと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。とても参考になりました。 特に売主側の立場は確かにそのとおりですが気づきもしませんでした。 参考にして交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。