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手作り化粧品と薬事法について

noname#4787の回答

noname#4787
noname#4787
回答No.1

あくまで私個人の考えですが。 >「むやみに販売またはプレゼントをした場合、、違反する恐れがある」 「むやみに」「恐れがある」というのがポイントで、 何人までいい、どうなったら違反という基準は 具体的には存在しないと考えた方がいいようですね。 「プレゼント」と称して大勢にばらまくようにしたり、 手広くやってはいけない、そうする時は許可が必要 ということですか。 (大勢、手広くも何を持ってそう判断するか、ですが) レンタルビデオなどと似ているように思いました。 あくまで個人で楽しむ。 そういうことだと思いました。

clarysage
質問者

お礼

 早々のご回答どうもありがとうございます。 >「プレゼント」と称して大勢にばらまくようにしたり、手広くやってはいけない、  なるほど。確かに、不特定多数に対して大規模にやるといけないということかもしれませんね。気がつきませんでした。  私が勝手に推測していたのは、たとえば、(手作り化粧品は「雑貨」などに分類される材料だけでも作れるので)、材料として、薬事法で勝手に販売してはいけないと定められている「医薬品・医薬部外品・化粧品」のいずれかに分類されるものを使ったものをプレゼントした場合とか、あるいは、効能をアピールしてプレゼントした場合とかなのですが。。。  いずれにしても、薬事法に明記されていないということは、正確な基準は存在しないということなのかもしれませんね。大変参考になりました。

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