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傷病手当の支給日について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

傷病手当金は、被保険者が病気やけがで連続して3日以上休んだ時に、4日目から支給されます。 ただ、休業期間中に会社から傷病手当金の額より多い給料をもらった場合は、傷病手当金は支給されません。 支給される金額は、休んだ期間一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。 従って、医師の診断書の日数は関係なく、休み始めた4日目から支給されます。

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