傷病手当の支給起算日について疑問があります

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当の請求をするために、入院を1ヶ月程していました。
  • 休み始めた日から傷病手当の支給が始まり、有給を使っている日は不支給になります。
  • 診断書は有給に関係なく、休んだ日から1ヶ月書いてもらっています。
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傷病手当の支給起算日

いろいろと調べてみたのですが、いまひとつ分らない事がありましたので、質問させてください。 先日、入院を1ヶ月程ばかりしていたので、会社から傷病手当の請求をしてもらうことになっています。 そこで、休んだ4日目から支給が始まることは承知しているのですが、休みはじめた日から有給を8日間とり、その後の日から欠勤として休みをとりましたので、実際の支給対象日は、この有給が終わった日が1日目として起算されるのか、それとも休み始めた日から起算されるのかどちらでしょうか? (会社から頂いた書類には、有給明けから休んだことになっていました) 休み始めた日が起算日で、有給とっている日は不支給になるだけで、計算日には入っているのかな? と思ったりもすのですが、実際のところどうなのでしょうか。 一応診断書は有給に関係なく、休んだ日から1ヶ月書いてもらっています。

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  • naosan1229
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回答No.1

傷病手当金の請求期間が、いつからになるのでしょうか? 傷病手当金の待期期間(最初の3日間)は、傷病手当金の請求書に、あなたが記入する請求期間に基づいて算出されます。また、待期期間は有給休暇でも消化することができます。 そして、4日目から支給されるわけですが、この4日目以降が有給休暇の場合は支給されないこととなっています。 傷病手当金は、病気や怪我で会社を休み、給料が出ない場合において支給されるものですから、有給休暇ですと給料が支給されるので、傷病手当金は支給されません。 例えば、11/1から休み、傷病手当金の請求期間も11/1からと記載したとして、医師も11/1から「労務不能」であると認めてくれている場合において、有給休暇を11/10までとったとします。 11/1~3で待期期間が完成し、11/4から傷病手当金が支給されるのですが、11/10までは有給休暇であるために給料が支給されていますので、傷病手当金は支給されません。そして、欠勤となる11/11から、傷病手当金が支給されます。 傷病手当金の支給期間の満了は1年6ヶ月となっていますが、実際に傷病手当金が支給された日から1年6ヶ月を起算しますので、この場合は11/11から1年6ヶ月を起算します。 そのため、有給休暇である日を含めて、傷病手当金の請求をしたほうがよろしいでしょう。

coco-chanel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさに、書いてくださっている内容で請求期間が把握できました。 とても詳しく説明くださり、ありがとうございました!

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