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時給制で働いている場合の 傷病手当金について
shaikencenterの回答
- shaikencenter
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休みはじめた最初の3日間は 「待期日」として給付されません。 途中に出勤があった場合には、また待期日をとって 支給されます。 参考URLで確認してください。 月木の出勤だと 支給されないことになりますね。
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