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駐車禁止の黄色い貼り紙
駐車禁止の貼り紙は駐禁キップをきられたことになるのですか? 減点・反則金の対象になるのでしょうか? だとするとサイドミラーに黄色いホルダーが取り付けられるのは 今現在はしてないのですか? それとも黄色い貼り紙とホルダーはまた別物になるんですか? 教えてください。 *カテが違ったらすいません
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縦長の紙の上部に大きく「駐車違反」と印字し、赤丸に斜線入りの駐車禁止標識と同じマークがその文字の上に重ねて診察してある紙が、フロントガラスに張り付けてあったのでしょうか。 であれば、「放置車両確認標章」というものです。 平成18年6月1日施行の道交法改正によって従来の駐車違反標章からこの標章に変わりました。この標章は、以前の標章の取り扱いと違い、運転者あるいは所有者・使用者によって取り除くことが出来ます。(運転者または所有者・使用者以外の第三者が取り除いた場合には処罰されます。) 貼り付け後の手続きですが、 (1)運転者本人が警察に出頭して放置駐車違反による反則金納付書をもらい、反則金を払う。 (2)運転者は警察に出頭せず、後日車検証上の使用者に送られてくる弁明通知書に同封された放置違反金納付書(反則金と同額+手数料800円)で違反金を納める。(弁明書の提出期限までに仮納付しなかった場合は、放置違反金納付命令書が使用者に送付されます。) という2通りの方法があります。 もちろん、事実誤認等により違反が成立していない場合、当該違反日において放置車両の使用者でなかった場合、当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合は弁明が認められ、違反金は納付しなくて済みます。 なお、(1)の場合は違反点数2点が付加されますが、(2)の場合は違反点数は付加されません。 また、放置違反金が未納であると、車検が受けられません。
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- kokubosino
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以前は、ホルダーでしたが(今もありますが) 最近は全部シールになりました。 反則金さえ支払えば罪には問わないから、と法律が変わったので、返却しに行く必要の無いシールに変わりました、ホルダーは返却が必要、返却しに行くと罪が確定して減点と反則金になる(^_^;
お礼
やはりシールに変わったんですね。 貼ったままどこかに行ってまた貼ったまま帰って来てます。 どうするんでしょうかね・・・ ありがとうございました!
- LHS07
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駐車禁止の黄色い貼り紙には なんと書かれていますか?
補足
私の車ではなくて、迷惑だなぁ~と思っていた車に貼られていたので ちらっとしか見てないのですが、「駐車違反」と書かれていてその下には 「速やかに移動してください。この車は放置車両であることを確認しま した」と書いてありました。以下は小さい字で書かれていたので読んで いないのですが。 あと、違反場所とか警察官の名前とか書かれていましたね。 警察の二度目の確認になります。一度目は警告されていました。 よろしくお願いします。
お礼
>縦長の紙の上部に大きく「駐車違反」と印字し、赤丸に斜線入りの駐車禁止標識と同じマークがその文字の上に重ねて診察してある紙が、フロントガラスに張り付けてあったのでしょうか。 そうです!そうです! なるほど~。とても勉強になりました。 この近所で不法駐車する人は誰もいませんでした。 1ヶ月程前から引越してきた人のようで(その車の持ち主) 警告や貼り紙されているにも関わらず全く無視で。何とも思ってない様子。 付近の住民も「前代未聞・土地の品位が下がる・治安が悪くなる」等の 理由で苦情が多いようです。 駐車禁止道路をガレージ代わりにしています。 整備不良も確認出来ます。 厳罰を科してほしいものです。 ご丁寧な回答をありがとうございました。 とても参考になりました。