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下水道法施行令
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大元の下水道法(施行令との関係では本法[ほんぽう] と呼ばれる)の規定に対して、 それより細かな施行レベルに関する事柄を規定しているものです。 下水道法(法律)は言うまでもなく国会の議決マターですが、 その条文の中に、たとえば「○○については、政令の定めるところにより、・・」などのような部分があって、 それらに対応した下水道法施行令(政令)が閣議において決められていて、 という関係です。 一般に、施行令より細かなレベルでは、たとえば「○○施行規則」のような「省令」、更に細かくは、「通達」というような段階があります。 --
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お礼
わかりやすい返答有難うございました。