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下水道法施行令

ひとつ、質問ですが、下水道法施行令(昭和34年制令第147号)とはいったいどういった物でしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mayapapa
  • ベストアンサー率30% (54/180)
回答No.2

大元の下水道法(施行令との関係では本法[ほんぽう] と呼ばれる)の規定に対して、 それより細かな施行レベルに関する事柄を規定しているものです。 下水道法(法律)は言うまでもなく国会の議決マターですが、 その条文の中に、たとえば「○○については、政令の定めるところにより、・・」などのような部分があって、 それらに対応した下水道法施行令(政令)が閣議において決められていて、 という関係です。 一般に、施行令より細かなレベルでは、たとえば「○○施行規則」のような「省令」、更に細かくは、「通達」というような段階があります。 --

benikin
質問者

お礼

わかりやすい返答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • NIWAKA_0
  • ベストアンサー率28% (508/1790)
回答No.1

これでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/02/S34/147.HTM
benikin
質問者

お礼

このようなサイトがあったのですね、様々勉強になります。

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