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環境六法で、水道法とげ水道法について

「下水道法」と「水道法」は法律の上位法律はどちらになるのでしょうか?それとも法律上ではどちらも同レベルの効力が有るのでしょうか?教えて下さい。

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  • char2nd
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回答No.1

 管轄官庁が違うので、同レベルと考えてよいでしょう。 下水道法:国土交通省、環境省 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E9%81%93%E6%B3%95 水道法:厚生労働省 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%81%93%E6%B3%95

ataru777
質問者

補足

早速の解答有り難う御座います。これで上司に対しての解答が少し進みます。誠に申し訳ないのですが、宜しければ教えては頂けないでしょうか?私は茨城県に住んでいるのですが、各都道府県で定めている下水に関する法律が有ると思いますが、順番的にはどの様な順番でしょうか?私の住んでいるところには、下水道法と、水道法と、湖沼水質保全特別処置法と、茨城県公害防止条例並びに土浦市下水道条例が有るようですが、おそらく各都道府県にはどんな方が有りその、法及び条例がどの順番で関係しているのかですが、ご迷惑でなければ教えていただけませんか?

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