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賃金計算方法
1週間の勤務が 月:10時間 火:9時間 水:9時間 木:10時間 金:9時間 土:休み 日:休み(1時間ずつ休憩してます) 合計47時間勤務の場合40時間までは残業扱いをしなくてもいける協定などありますか? 週40時間制というのは40時間を超えたら残業になるということではなく1日に8時間以上勤務していれば残業扱いになるのが普通で上記だと月・木が2時間ずつ残業、火・水は1時間ずつ残業、金は8時間分がさらに残業になるということでいいのでしょうか?
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>月:10時間 火:9時間 水:9時間 木:10時間 金:9時間 土:休み 日:休み(1時間ずつ休憩してます) この時間というのは、休憩時間を含まない労働時間なんですかね? 普通、週40時間というと 一日8時間x5日=40時間を指すと思います。 この例で各曜日の労働時間が休憩時間を含まず遅刻・早退もないと仮定すると 月曜日:10-8=2 火曜日:9-8=1 水曜日:9-8=1 木曜日:10-8=2 金曜日:9-8=1 残業は2+1+1+2+1=7時間 ※日ごとに労働時間が8時間を越えた分が残業となります。 >上記だと月・木が2時間ずつ残業、火・水は1時間ずつ残業、金は8時間分がさらに残業 恐らくこういう計算をしたんだと思いますが 月曜日:残業時間は10-40= -30 火曜日:残業時間は19-40= -21 水曜日:残業時間は28-40= -12 木曜日:残業時間は38-40= -2 金曜日:残業時間は47-40= 7 残業時間は7時間 こういう計算方法はしません。 〆日~〆日までが、月~金できっちりしてることはほとんどなく、〆日前後で40時間の計算してるとおかしなことになります。 (これだと、遅刻・早退等があった場合、残業計算がおかしくなるしね) なので、日ごとに定時~定時(ここが休憩抜いて8時間)と超過分は別に計算します。 (だから、遅刻があっても定時以降の仕事をすると残業になる) ※>金は8時間分 質問主様の計算違いです。 木曜日までの合計時間は38時間なので、金曜までいれて7時間です。
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合計47時間勤務の場合40時間までは残業扱いをしなくてもいける協定などありますか? こんな規定ありません。残業した分は1時間あたりの賃金の2割5分まし で実働時間で計算ですから休憩1時間は給料に含みません、その分は支払う必要なし なんで拘束時間が10時間でも、休憩入れていれば実働9時間で、1時間分は 残業で2割5分ましです。 月 火 水 木 金 1時間 0 0 1時間 1時間の残業です
- musetu
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食堂などのような業種で一定の規模以下の場合は1週で40時間、1日10時間までの変形労働時間制と言うものもありますが、これは先に労働基準監督署に届出をしなければなりません。 それで貴方の会社が上記に当てはまらない一般的な会社の場合ですが。 貴方の希望するような協定はありません。 難しい仕組みの変形労働制も確かにありますが、これは協定をしてかつ労基署に届出が必要です。 また40時間を越えたら残業と言う解釈ではなく、会社が決める労働時間を越えて働いたら残業です。 極端な話だと1週で35時間程度しか働いていなくて、仮に水曜日が12時までの勤務と就業規則で決まっている場合に夕方5時まで働けば、全体で40時間以内でも、その水曜日の12時を過ぎて働いた分は残業扱いです。 40時間は残業無し・36協定なしで働かせていいギリギリの範囲であって、これを基準に残業とか残業でないを決めるものではありません。 ですので1日に8時間以上勤務していると残業扱いが普通で・・・と言う貴方の解釈も間違いです。 貴方の会社が規則で9時から5時までの勤務時間ならそれを越えた分は全部残業ですし、上に挙げたようにある日が半日勤務とかなっている場合にその時間を超えたら全部残業です。 貴方の会社の詳しい勤務時間が分かりませんが、就業時間が9時から夕方5時で、月曜日が9時から夕方7時まで働いて10時間労働なら2時間が残業。そうやって全部数えていきます。 貴方の会社の規則で決まってる労働時間がわかりませんが、貴方の文章を見る限りで推測するに、月曜2時間、火曜1時間、水曜1時間、木曜2時間、金曜1時間が残業扱いです。