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雇用保険休業開始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の(7)の休業等~対象期間の書き方について質問です育児休業開始日が29日~31日のどれかになった場合、月によっては無い月があるので、理解しずらい部分があります。 休業開始時した年月日が5月31日の場合、 4/30~休業等を開始した日の前日 3/31~4/29 2/28~3/30 1/31~2/27 となるのでしょうか

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回答No.1

以下のように、離職票だと見なして考えます。 この「見なし方」は基本中の基本ですよ(^^;)。 ・ 休業等を開始した日の前日 ⇒ 離職日 ・ 休業等を開始した日 ⇒ 離職日の翌日 <離職票では、次のようになっています> 「離職日」の属する月から、1か月ごとをさかのぼります。  ・ 「離職日の翌日」に応当する日(喪失応当日) ~ 離職日  ・ 前月の喪失応当日 ~ 喪失応当日の前日     ‥‥ 以下つづく このとき、喪失応当日にあたる日がないときは、その月の末日の日付を書きます。 (これも、注意書きとして、しっかり示されていることです(^^;)。) したがって、離職日の翌日が5月31日だとすると、 離職日はその前日である5月30日となるので、喪失応当日は各月の30日。 「30日」という日付がないときは、その月の末日の日付を書きます。 例えば、2月(うるう年でないとき)だったら「28日」。  ・ 4月30日 ~ 離職日(5月30日)‥‥ 31日  (5月31日に応当する日である「4月31日」がないため)  ・ 3月31日 ~ 4月29日 ‥‥ 30日  ・ 2月28日 ~ 3月30日 ‥‥ 31日  (同じく、応当する日である「2月31日」がないため)  ・ 1月31日 ~ 2月27日 ‥‥ 28日  ・ 12月31日 ~ 1月30日 ‥‥ 31日     ‥‥ 以下つづく これを、育児休業時の休業開始時賃金月額証明書のマル7欄に応用すればOKです。 ・ 離職日 ⇒ 休業等を開始した日の前日 ・ 離職日の翌日 ⇒ 休業等を開始した日  ・ 「休業等を開始した日」に応当する日(喪失応当日) ~ 休業等を開始した日の前日  ・ 前月の喪失応当日 ~ 喪失応当日の前日     ‥‥ 以下つづく したがって、休業等を開始した日が5月31日だとすると、 その前日は5月30日となるので、喪失応当日は各月の30日。 「30日」という日付がないときは、その月の末日の日付を書きます。 例えば、2月(うるう年でないとき)だったら「28日」。  ・ 4月30日 ~ 休業等を開始した日の前日(5月30日)‥‥ 31日  (5月31日に応当する日である「4月31日」がないため)  ・ 3月31日 ~ 4月29日 ‥‥ 30日  ・ 2月28日 ~ 3月30日 ‥‥ 31日  (同じく、応当する日である「2月31日」がないため)  ・ 1月31日 ~ 2月27日 ‥‥ 28日  ・ 12月31日 ~ 1月30日 ‥‥ 31日     ‥‥ 以下つづく 離職票の賃金証明を書いたことがあるのなら、わかるはずです。 上述した注意書きの部分を頭に入れておく、ということが最大のポイントです。  

RISKYinthesky
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