育児休業時の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業の開始時に提出する「休業開始時賃金月額証明書」の記入方法について教えてください。
  • 給与の30%以下であれば、育休中の給与支払いによる給付金の減額はないのでしょうか?
  • 産前・産後休暇と育休の期間における賃金支払いや被保険者期間について教えてください。
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育児休業時の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について教えて下さい。

育児休業時の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について教えて下さい。 現在産休中の社員が7/1より育休に入ります。下記の記入で正しいでしょうか? 産前・産後休暇:4/1~6/30 育休:7/1~ <書類記入> *1行目* (7)休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間: 6月1日~休業等を開始した日の前日 (8)(7)の期間における賃金支払基礎日数:0日 (9)賃金支払対象期間:6月1日~休業等を開始した日の前日   ※弊社の給与は月末締め当月25日払いです(固定給の為) (10)(9)の基礎日数:0日 (11)賃金額:0円 *2行目* (7)休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間: 3月1日~3月31日 (8)(7)の期間における賃金支払基礎日数:31日 (9)賃金支払対象期間:3月1日~3月31日   (10)(9)の基礎日数:31日 (11)賃金額:(総支給金額)円 *3行目以降遡って12ヶ月分を記入 (12)備考:自22.4.1至22.6.30 91日間産前・産後休業のため賃金支払なし それと、育休中に給与の30%以下であれば、給与支払をしても給付金の減額は無しで大丈夫でしょうか? 証明書の記入方法、1行目がよくわからなかったのですが、これで正しいでしょうか? どなたかご存知の方、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

直接的な回答ではなく、たいへん恐縮なのですが、 愛知労働局(厚生労働省)が提供している、 以下のPDFがたいへん参考になるかと思います(10頁目)。 記入例や、育児休業給付の概念(支給単位期間等)について、 たいへん具体的に記されています。 http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf http://www.aichi-rodo.go.jp/saitomap.html にある 雇用保険のしおりの箇所に掲げられているPDFと併せて活用すると、 たいへん重宝すると思います。    

kananmore
質問者

お礼

教えて頂いたPDF拝見しました。とても具体的で大変分かりやすかったです。 どうもありがとうございました!!

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