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貸家の修理について
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賃貸借契約においては貸主は賃貸借物を借主に用益させる義務を負って いますので、用益させるのに支障がある場合には修繕等の義務を負います。 ですから、屋根瓦が壊れた件で修理が必要とすればその修理義務は大家さん になります。 ただし、必ずしも無条件で「修理代を全額支払うべき」という訳ではあり ません。 1.瓦が壊れたとしても、住むのに支障がなければ(簡単にいうと雨漏り しなければ)必ずしも直す必要はありません。 2.また、雨漏りの危険がある場合でも、修繕義務はそれ以前と同程度の 用益ができる範囲ですので、屋根を元通りに直さなくても応急処置で なんとかなるのであれば、どのような修繕をするかの決定は大家さん の裁量範囲です。 3.ですから、修理代の負担も大家さんが決めた修繕に対しては大家さん が支払わなければなりませんが、例えば借家人が大家さんの同意を得 ないで勝手に修理した場合には必ずしも大家さんが全額負担する義務 はありません。 (修繕の督促を受けているのに、対策を放置した場合にはその限りで はありませんが) できるだけ早く対策する必要はあると思いますが、どう対処するかは冷静 に判断することです。
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- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>家主から修理の依頼を頼まれたのですが、 家主とは実家の借主のことですか?
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
>敷金並びに礼金を頂いていなく、また、契約更新も行っていません。 →通常は、そういった場合は屋内の設備についての修繕は借主持ちと言われますが・・・。 屋根とか柱とかになれば当然家の根幹ですのでこれを貸主が負担しないで 誰が負担すると言ってますか?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、大家の修理義務になります。 >家主から修理の依頼を頼まれたのですが、その家主とは、敷金並びに礼金を頂いていなく、また、契約 >更新も行っていません。 これは、全くの別問題になります。 契約書がなくとも、双方の合意があれば「契約成立」はします。 更に、双方からの「契約更新」の意思表示がなくとも、入居日を起算日として2年経過で「自動更新」となります。
借手に落ち度のない損傷は基本的に家主(大家)に修繕義務があります。
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