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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主がアルバイトした場合について)

個人事業主がアルバイトした場合について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がアルバイトをする際の給与所得控除の計算方法について調査
  • アルバイト先の税理士が提出を求める扶養控除申告書の必要性について疑問
  • アルバイト収入の申告書提出のメリット・デメリットを確認

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
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回答No.2

<前回の続き> そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』ということです。 ですから例えば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないで乙欄で処理されて源泉徴収額が多く10万だった、一方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して甲欄で処理されて源泉徴収額が少なく5万だった。 そして事業所得を併せて確定申告をしたら所得税は25万と確定した、この場合は後者だと差額の20万を払うが前者だとだと15万しか払わないと言うことを言っているの過ぎません。 過程は異なっても結局25万の所得税を払うと言うことは同じです。 >この場合私は申告書の提出をしたほうがいいのでしょうか? ですから結果としてはどちらも同じです。 結果が同じであれば、変に逆らって波風を立てることはないと思いますが。 >それとも何か理由があって税理士さんは申告書の提出を促がしたのでしょうか。 一応どこでも年末調整するのが原則ですからそういっただけでしょう。

momomorimo
質問者

お礼

事細かなご説明をして頂き大変、勉強になりました。 最終的には 至る結果は同じなのですね。 以前、テレビで税制に関して日本は特殊だと聞いたことがあります。 結果が同じであればやり方も同じになるといいですね。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

最初に言っておくとここのシステムではベストアンサーと言うのは質問者が選ぶのです、でも質問者は知らないから質問しているのです。 つまり知らない人がベストアンサーと言う回答を選んでいるのであって、そうなると当然のことながらベストアンサーが正解ではないと言うことが往々にしてあります、実際に利用規約に「 当社は、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性などを保証するものではありません。」と記されています。 ですから信じるも信じないも自己責任と言うのがこのサイトのポリシーです。 さてリンク先ですが、信じない方が良いでしょう(このサイトでは他の回答の批判はご法度ですから、これ以上書くと削除の対象になりかねません)。 >アルバイトの給与収入には給与所得控除が適用されますので、別で計算した方が税金はお得です。 お得も何も、給与所得と事業所得で異なる所得ですから別に計算するのは当然の話です。 そして計算されたそれぞれの所得を合計して、その金額に課税されるのです。 >アルバイト先の税理士さんから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するよう 求められています。 しかし上のリンク先の内容だと 申告書は出さないほうがよいとコメントがありました。 それは単なる過程の違いで結果は同じです、山に登るのに東から登っても北から登っても南から登っても西から登っても行き着く先は同じ頂上であるのと似ています。 過程としてたくさん払ったから還付がある、少ししか払わないから追徴があるというだけの話です。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 <字数制限により続く>

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