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休職中の年金の受給資格はどうなるの?

現在、病気療養中で会社を休職中です。 住民税の支払いは、会社がさっそく給与の天引きから個人が支払うように変更され、納付書が送られてきました。 しかし、それ以外の保険や年金などはどうなっているのでしょうか? 例えば、雇用保険だったり、国民年金などは自分でなにか手続きをしないと将来保険や年金などが受け取れなくなってしまわないか心配です。 休職中の方や、過去に休職されていた方など、手続き上気をつけたほうがいいアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#131542
noname#131542
回答No.1

国民年金の納付書がちゃんと送付されてきます。5月か6月頃に。 で、年金は300カ月だったかな納めないと将来1円も受け取れません。 国民年金納付期限は2年です、納付書に記載されてる期限より2年は いつでもおさめれます、それ1日でも過ぎると未納扱いだけど 無職療養中に払えといわれても不可能ですから市役所国民年金課へ行って免除申請してください で、去年の所得額に応じてですから、免除申請通らない場合もありますが その手続きは毎年6月に行わないといけないので 免除ですから仕事復帰してもおさめなくてもその分は納入扱いですからご安心を

hikaru2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ、国民年金の納付書は届いていません。 会社に席をおいているからでしょうか? それとも、これから納付書が来るのかもしれません。 納付書がきたら、免除の相談に行ってみようと思います。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>現在、病気療養中で会社を休職中です。 休職であり退職ではないですね? それで質問者の方は無給なのでしょうか? 傷病手当金は受け取っているのでしょうか? >しかし、それ以外の保険や年金などはどうなっているのでしょうか? 当然会社が支払うことになります。 ただ質問者の方が無給であれば保険料の質問者の方の負担分は会社に支払わなければなりません。 例えば短期の休職であれば出社できるようになってからまとめて払うとか、あるいは長期の休職であれば毎月会社に振り込むとか、質問者の方の負担分の保険料をどのようにして払うかを会社と話し合って決めておかねばなりません。 >例えば、雇用保険だったり、国民年金などは自分でなにか手続きをしないと将来保険や年金などが受け取れなくなってしまわないか心配です。 雇用保険の保険料は給与の額に応じて発生しますので、もし無給であれば保険料は発生しません。 ですから問題になるのは健康保険と厚生年金の保険料になります。 一応傷病手当金について。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

hikaru2011
質問者

補足

回答ありがとうございます。 傷病手当は受給しています。もう少しで、会社の休職期間をすぎてしまうので、退職させられるでしょう。 会社を退職した後も、傷病手当の受給は可能とインターネットなどでも書いてありますが、退職前の金額と同じ金額でもらえるのでしょうか? それとも金額がかわるのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 また、社会保険・厚生年金などは会社が立て替える形で給与明細が届きました。 会社に問い合わせたら、復職後に清算するとのことでした。 つまり、私が復職しなかったら全額一気に支払わないといけないということですよね。。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

会社で天引きされてたものは、全部自分で納付することになりますが、それには、健康保険・厚生年金に替わる国民年金。市町村民税です。どちらも証書をお持ちになって、市役所で手続きします。 軽減と、免除の手続きも可能か、お尋ねなさい。 誰もあなたの代わりに動いてくれる人はいません。貴方が休職中だなんて知らないからです。 雇用保険は勤め人だけの保険ですから、納付はありませんが、失業保険が貰える場合があります。 健康保険からは、傷病手当が支給されます。会社に手続きを依頼しなさい。言わなきゃ、やってくれません。

hikaru2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 傷病手当の手続きはやっていて、受給しています。 国民年金の軽減と免除の相談は、無職になった時点で相談に行ったほうがよいのでしょうか?

hikaru2011
質問者

補足

お礼に補足の質問をしました。 お時間のあるときに回答下さい。

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