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相続税 期限後申告 について

例えばの話ですが、 未分割のまま申告期限が過ぎました(特別な事情はありません)。 未分割申告はしていません。 分割確定後に申告する場合、 (1)一度未分割で申告して、改めて修正申告又は更正の請求をするのでしょうか? (2)それとも、期限内に分割された場合の期限内申告と同じ要領で、分割確定後の申告をすればよいのでしょうか? (2)でもOKならば、 延滞税、場合によっては加算税の罰則はあるにしろ、 期限後申告でも配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減等も適用出来るので、実質的には大した被害は無いですよね(付帯税が少額という前程で)? これだと、真面目に期限内に一旦未分割で申告納付するのが無駄なような気がしてしまって質問しました。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

期限後申告でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減など摘要できるの。 法定相続分で申告して、協議分割ができてから修正申告をしてもいいではないか。 というご質問ですね。 無申告加算税と延滞税を少額だとすれば、そのとおりです。 期限後申告の場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで計算されます。 その際に修正申告時に摘要される延滞税の計算期間の除算規定が適用されませんので、丸々延滞税が加算されますので、本来の相続税額が大きいと負担が大きいですよ。 そんなものは、どうでも良いというなら選択は自由ですね。

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